相続税額の計算方法について ~ その1
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1.各人の課税価格を計算する まずは相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに、各人の課税価格を計算します。 計算は以下の計算式によって算出します。 |
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各人の課税価格 = {(相続や遺贈によって取得した財産の価額)+(相続時精算課税適用財産の価額)-(債務・葬式費用の金額)}+ 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 ※「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれます。また非課税財産の価額は除かれます。 ※「債務・葬式費用の金額」を差し引いて、赤字となった場合には「0」とします。そして「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加算します。 <事例> ・相続税の対象となる財産:1億3千万円(分割:妻-7千万円、長男-3千万円、次男-3千万円) ・債務・葬式費用:3千万円(負担:妻-3千万円) 上記の場合の各人の課税価格 ・妻:財産7千万円 - 債務等3千万円 = 4千万円 ・長男:財産3千万円 - 債務等0円 = 3千万円 ・次男:財産3千万円 - 債務等0円 = 3千万円 このように、各相続人ごとに分割する相続税の対象となる財産額から、負担する債務・葬式費用を差し引いて計算します。 2.課税遺産総額を計算する 課税遺産総額は、上記にて計算した各人の課税価格の合計額(以降「課税価格の合計額」と呼びます。)から、遺産に係る基礎控除額を差し引くことにより計算されます。 課税遺産総額 = 課税価格の合計額 - 遺産に係る基礎控除額 <事例> ・各人の課税価格の合計額 = 妻4千万円 + 長男3千万円 + 次男3千万円 = 1億円 このように、各人の課税価格を合計した金額が「課税価格の合計額」となります。 |
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・課税価格の合計額である1億円から、遺産に係る基礎控除額8千万円を差し引いた金額である2千万円が課税遺産総額となります。 遺産に係る基礎控除額 = 5千万円 + (1千万円 × 法定相続人の数 3) = 8千万円 各人の課税価格の合計額 1億円 - 遺産に係る基礎控除額 8千万円 = 2千万円 |
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