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   <title>相続税とは｜計算・基礎控除・財産・評価</title>
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   <updated>2009-03-13T01:52:12Z</updated>
   <subtitle>


「相続税とは｜計算・基礎控除・財産・評価」サイトでは、相続が確定した後に相続税支払いの対象となった方に役立つ情報サイトです。
相続税支払いの対象となった場合には、相続開始の日の翌日から１０ヶ月以内に支払わなければならないと法律で決められています。
相続に関して何も問題がない場合には１０ヶ月という期間は長いですが、とかく相続というものには問題が付き物です。






相続において問題が発生してしまった場合には、１０ヶ月という期間は決して長くはありません。
相続が確定し一段落しても、相続税の支払いにまた頭を悩ませるかもしれません。このようなことを少しでも軽減するために、相続税についての知識を深めておきましょう。

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<entry>
   <title>相続税の申告期限と申告場所</title>
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   <published>2008-11-28T01:00:11Z</published>
   <updated>2010-04-13T07:53:07Z</updated>
   
   <summary> 相続税の申告期限と申告場所 相続税は、相続税申告書を提出することによって支払う...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税の申告期限と申告場所
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続税は、相続税申告書を提出することによって支払うことになります。<br>
その相続税申告書の提出期限は、以下の定義となっています。<br>
「相続の開始があったことを知った日の翌日から１０か月目の日」となっています。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/028.jpg" alt="相続税"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">

相続の開始があったことを知った日とは、通常は被相続人が亡くなった日を指します。<br>
提出期限の日が、日曜日・祝日などの休日または土曜日に当たってしまった場合には、これらの日の翌日が提出期限となります。<br><br>

この相続税申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。<br>
注意が必要なこととして、申告書の提出先は相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。<br><br>

相続税の申告書の作成は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人たちが共同で作成することができます。<br>
これとは逆に、相続人間で連絡がとれない等の理由によって相続税の申告書を共同で作成・提出できない場合には、相続人個々で申告書を提出してもまったく問題はありません。<br><br>

また、被相続人が自営業者等であることから確定申告を行っていた場合には、亡くなった被相続人の所得税・消費税の確定申告を行う必要があります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/029.jpg" alt="相続税"></td>
<td>
<span class="mainfont">
この場合には、相続人は所得税・消費税の申告書を被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から４か月以内に、被相続人の死亡時における納税地を管轄する税務署に提出することになります。<br>
所得税・消費税の申告書を提出したことにより納めることとなった所得税・消費税は、相続財産の価額から差し引くことが可能となります。
</span>
</td>
</table>]]>
      
   </content>
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   <title>相続税額の計算方法について　～　その１</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_3.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozokuzei//4.58</id>
   
   <published>2008-11-28T01:00:54Z</published>
   <updated>2010-04-13T07:53:34Z</updated>
   
   <summary> 相続税額の計算方法について　～　その１ １．各人の課税価格を計算する まずは相...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税額の計算方法について　～　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
<b><u>１．各人の課税価格を計算する</u></b><br>
まずは相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに、各人の課税価格を計算します。<br>
計算は以下の計算式によって算出します。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/030.jpg" alt="相続税"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>各人の課税価格　＝　｛（相続や遺贈によって取得した財産の価額）＋（相続時精算課税適用財産の価額）－（債務・葬式費用の金額）｝+　相続開始前３年以内の贈与財産の価額</b><br><br>

※「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれます。また非課税財産の価額は除かれます。<br>
※「債務・葬式費用の金額」を差し引いて、赤字となった場合には「０」とします。そして「相続開始前３年以内の贈与財産の価額」を加算します。<br><br>

<b>＜事例＞</b><br>
・相続税の対象となる財産：１億３千万円（分割：妻-７千万円、長男-３千万円、次男-３千万円）<br>
・債務・葬式費用：３千万円（負担：妻-３千万円）<br><br>

上記の場合の各人の課税価格<br>
・妻：財産７千万円　－　債務等３千万円　＝　４千万円<br>
・長男：財産３千万円　－　債務等０円　＝　３千万円<br>
・次男：財産３千万円　－　債務等０円　＝　３千万円<br><br>

このように、各相続人ごとに分割する相続税の対象となる財産額から、負担する債務・葬式費用を差し引いて計算します。<br><br>

<b><u>２．課税遺産総額を計算する</u></b><br>
課税遺産総額は、上記にて計算した各人の課税価格の合計額（以降「課税価格の合計額」と呼びます。）から、遺産に係る基礎控除額を差し引くことにより計算されます。<br><br>

<b>課税遺産総額　＝　課税価格の合計額 － 遺産に係る基礎控除額</b><br><br>

<b>＜事例＞</b><br>
・各人の課税価格の合計額　＝　妻４千万円　＋　長男３千万円　＋　次男３千万円　＝　１億円<br>
このように、各人の課税価格を合計した金額が「課税価格の合計額」となります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/031.jpg" alt="相続税"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・課税価格の合計額である１億円から、遺産に係る基礎控除額８千万円を差し引いた金額である２千万円が課税遺産総額となります。<br>
遺産に係る基礎控除額　＝　５千万円　＋　（１千万円　×　法定相続人の数　３）　＝　８千万円<br>
各人の課税価格の合計額　１億円　－　遺産に係る基礎控除額　８千万円　＝　２千万円
</span>
</td>
</table>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>相続税額の計算方法について　～　その２</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozokuzei//4.67</id>
   
   <published>2008-12-04T01:09:59Z</published>
   <updated>2010-04-13T07:54:09Z</updated>
   
   <summary> 相続税額の計算方法について　～　その２ ３．相続税の総額を計算する 相続税の総...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税額の計算方法について　～　その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
<b><u>３．相続税の総額を計算する</u></b><br>
相続税の総額を計算するにあたっては、まず相続人等が遺産を実際にどのように分割したかということに関係なく、「法定相続人の数」に算入された相続人が上記の課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人ごとの取得金額を計算することになります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/032.jpg" alt="相続税"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この計算が終わりましたら、算出された各人ごとの取得金額に対して、それぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算します。
計算された各人ごとの金額を合計し、この合計した金額が相続税の総額となります。<br><br>

<b>＜事例＞</b><br>
・課税総額２千万円の内訳<br>
妻：２分の１　－　１千万円<br>
長男：４分の１　－　５百万円<br>
次男：４分の１　－　５百万円<br>
課税遺産総額である２千万円を、法定相続人の数に応じた相続分（法定相続分という）で按分します。<br><br>

※法定相続分の主なもの<br>
・子がいる場合：配偶者－２分の１　子－２分の１<br>
・子がいない場合：配偶者－３分の２　父母－３分の１<br>
・子も父母もいない場合：配偶者－４分の３　兄弟姉妹－４分の１<br><br>

次に按分した金額に対して、それぞれ税率を掛けて税額を計算します。<br>
妻：１千万円　×　税率１０％　＝　１００万円<br>
長男：５百万円　×　税率１０％　＝　５０万円<br>
次男：５百万円　×　税率１０％　＝　５０万円<br>
※ここでは仮に税率１０％を採用していますが、実際には相続税申告書第２表に記載されている「相続税の速算表」で確認します。<br><br>

各相続人で計算した税額の合計額が相続税の総額となります。<br>
相続税の総額　＝　妻１００万円　＋　長男５０万円　＋　次男５０万円　＝　２００万円<br><br>

<b><u>４．各相続人が納付すべき相続税額を計算する</u></b><br>
相続税の総額が算出されましたので、この金額を課税遺産総額に占める各人の課税価格の割合で按分計算した金額が、各相続人の相続税額となります。<br>
注意が必要なこととして、財産を取得した者が被相続人の一親等の血族（代襲して相続人となった孫（直系卑属）を含む）や配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される仕組みとなっていますので注意が必要です。<br><br>

※上記の「一親等の血族」には、被相続人の養子となっている被相続人の孫（直系卑属）は、被相続人の子（直系卑属）が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人（その地位を放棄した人を除く）となっているときを除き含まず加算の対象となるので注意が必要です。<br>
相続時精算課税適用者が相続開始時において、被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与による財産取得時において被相続人の一親等の血族であったときには、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象とはなりません。<br><br>

この計算が終わったら、各相続人ごとの相続税額から各種税額控除（配偶者の税額軽減額や未成年者控除額、贈与税額控除額などがある）を差し引いた金額が各相続人が納付すべき相続税額となります。<br><br>

<b>＜事例＞</b><br>
・相続税の総額２００万円を、課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します。<br>
妻：課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合　４割：　２００万円　×　４０％　＝　８０万円<br>
長男：課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合　３割：　２００万円　×　３０％　＝　６０万円<br>
次男：課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合　３割：　２００万円　×　３０％　＝　６０万円<br><br>

このように按分した税額から、各種税額控除を差し引きます。<br>
今回の事例では、配偶者の税額軽減額８０万円の適用があったとして計算します。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/033.jpg" alt="相続税"></td>
<td>
<span class="mainfont">
妻：相続税額　８０万円　－　配偶者の税額軽減額　８０万円　＝　納付相続税額　０円<br>
長男：相続税額　６０万円　－　税額控除なし　０万円　＝　納付相続税額　６０万円<br>
次男：相続税額　６０万円　－　税額控除なし　０万円　＝　納付相続税額　６０万円
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>相続税の計算　～　税額控除その１</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_4.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozokuzei//4.72</id>
   
   <published>2008-12-11T00:25:59Z</published>
   <updated>2008-12-11T00:26:14Z</updated>
   
   <summary> 相続税の計算　～　税額控除その１ 税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税の計算　～　税額控除その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。<br>
①暦年課税分の贈与税額控除<br>
②配偶者の税額軽減<br>
③未成年者控除<br>
④障害者控除<br>
⑤相次相続控除<br>
⑥外国税額控除<br>
⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/034.jpg" alt="税額控除"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
以下それぞれについて説明していきます。<br><br>

<b><u>①暦年課税分の贈与税額控除</u></b><br>
相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した方で、相続の開始前３年以内に贈与財産を受けたことによる贈与税が課せられていた場合には、本人の相続税額から既に贈与税として支払った金額を控除することができます。<br>
つまり、同じ財産を受け取ったにもかかわらず贈与税と相続税の二つの税金を支払うことになることを避けられるというものです。<br><br>

<b><u>②配偶者の税額控除</u></b><br>
被相続人の配偶者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合には配偶者の税額軽減が受けられます。<br>
配偶者の相続税額から、以下の計算式によって計算した金額を控除することになります。<br><br>

【計算式】　相続税の総額　×　（次のア又はイのうちいずれか少ない方の金額　÷　課税価額の合計額）<br><br>

ア：（課税価額の合計額　×　配偶者の法定相続分）の金額または１億６千万円のいずれか多い方の金額<br>
イ：配偶者の課税価額　ただし、相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます<br><br>

※上記イの配偶者の課税価額に含まれる財産は以下のものとなります。<br>
・申告期限内に遺産分割によって取得した財産（遺産分割には遺産の一部分割が含まれます）<br>
・単独相続によって取得した財産<br>
・特定遺贈によって取得した財産<br>
・相続税法によって、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産<br>
・相続が開始される前３年以内の贈与財産で、相続税の課税価額に加算されるもの<br><br>

※上記イの相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、以下のⅠ、Ⅱに該当することとなった場合には、改めて上記の計算式によって税額軽減の計算を行うことができます。<br>
しかし、遺産分割が行われた日の翌日から４ヶ月以内に更正の請求書を提出することが必要となりますので注意しましょう。<br>
Ⅰ：相続税の申告期限経過後３年以内に財産が分割された場合<br>
Ⅱ：相続税の申告期限経過後３年を過ぎる日までに、財産の分割ができないやむを得ない事由があり、その旨を税務署長の承認を受けた場合で、その事由がなくなった日の翌日から４ヶ月以内に分割されたとき
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/035.jpg" alt="税額控除"></td>
<td>
<span class="mainfont">
*ここにある税務署長の承認申請方法は、相続税の申告期限後３年を経過する日の翌日から２ヶ月以内に、財産分割ができない事由を詳細に記載されている承認請求書を提出することになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>相続税の計算　～　税額控除その２</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_5.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozokuzei//4.77</id>
   
   <published>2008-12-18T02:04:21Z</published>
   <updated>2008-12-18T02:04:29Z</updated>
   
   <summary> 相続税の計算　～　税額控除その２ 税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税の計算　～　税額控除その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。<br>
①暦年課税分の贈与税額控除<br>
②配偶者の税額軽減<br>
③未成年者控除<br>
④障害者控除<br>
⑤相次相続控除<br>
⑥外国税額控除<br>
⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/036.jpg" alt="税額控除"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
以下それぞれについて説明していきます。<br><br>

<b><u>③未成年者控除</u></b><br>
相続等によって財産を取得した人が、満２０歳未満いわゆる未成年者の相続人である場合には以下の金額が控除されることになります。<br>
<b>・６万円　×　（当該未成年者が満２０歳に達するまでの年数）</b><br>
※満２０歳に達するまでの年数が１年未満であるとき及び１年未満の端数がある場合には１年とする<br>
この金額を、相続税額から控除されることになります。<br><br>

また、上記によって計算された控除額が、当該未成年者の相続税額を超えるときは、その超えた金額を扶養義務者の相続税額から控除することができる仕組みとなっています。<br>
上記に該当する未成年者には相続を放棄した者も含まれます。<br><br>

<b><u>④障害者控除</u></b><br>
相続等によって財産を取得した人が、国内に住所を有する障害者の相続人である場合には以下の金額が控除されることになります。<br>
<b>・６万円　×　（相続が開始された日から当該相続人が満７０歳に達するまでの年数）</b><br>
※障害者のうち精神または身体に重度の障害のある一定の者は特別障害者とされ、計算式中の６万円は１２万円となります<br>
※満７０歳に達するまでの年数が１年未満であるとき及び１年未満の端数がある場合には１年とする<br>
この金額を、相続税額から控除されることになります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/037.jpg" alt="税額控除"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、上記によって計算された控除額が、当該障害者の相続税額を超えるときは、その超えた金額を扶養義務者の相続税額から控除することができる仕組みとなっています。
上記に該当する障害者には相続を放棄した者も含まれます。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>相続税の計算　～　税額控除その３</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_6.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozokuzei//4.82</id>
   
   <published>2008-12-24T23:39:23Z</published>
   <updated>2008-12-24T23:39:31Z</updated>
   
   <summary> 相続税の計算　～　税額控除その３ 税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続税の計算　～　税額控除その３
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
税額控除は以下の７つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。<br>
①暦年課税分の贈与税額控除<br>
②配偶者の税額軽減<br>
③未成年者控除<br>
④障害者控除<br>
⑤相次相続控除<br>
⑥外国税額控除<br>
⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/038.jpg" alt="税額控除"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
以下それぞれについて説明していきます。<br><br>

<b><u>⑤相次相続控除</u></b><br>
相次相続控除とは、今回発生した相続が開始される前１０年間に、被相続人が相続等によって財産を取得していた場合で、被相続人から相続等によって財産を取得した相続人は、相続税額から一定金額が控除される仕組みとなっています。<br><br>

ちなみに、私の両親は相次相続控除を受けました。<br>
ケースとしては、祖父が亡くなったことにより、母が一部財産を相続して相続税を支払いました。<br>
その５年後、母が亡くなったことにより、母の財産を父が相続しました。<br>
祖父より母が相続した際に多額の相続税を支払ったのですが、わずか５年で同一財産の相続が発生してしまったことにより相続税を支払わなければならなくなりました。<br>
しかし、相続財産の全てを父が相続したことにより、配偶者の税額軽減と相次相続の税額控除によって、相続税の支払いはありませんでした。<br><br>

<b><u>⑥外国税額控除</u></b><br>
相続等によって、外国に存在する財産を取得したことにより、その外国にて日本の相続税に相当する税金が課されている場合には、その相続人の相続税額から、一定額を控除することになります。<br><br>

<b><u>⑦相続時精算課税分の贈与税額控除</u></b><br>
相続時精算課税適用者に対する、相続時精算課税適用財産について課税された贈与税がある場合には、その相続人の相続税額から課税された贈与税の金額分を控除することになります。<br><br>

ちなみに相続時精算課税とは、贈与を受けた際に贈与税を納め納付し、贈与した者が亡くなった際に贈与財産の価額と相続等によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税に相当する金額を控除した額を、その相続人の相続税額とする制度のことで、この制度の適用を受けるために税務署に対して必要な手続きを行った者を相続時精算課税適用者といいます。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/039.jpg" alt="税額控除"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、相続時精算課税分の贈与税額控除によって、その相続人の相続税額から控除する場合において、控除しきれない金額がある場合には還付を受けることができます。<br>
つまり今回納付すべき相続税額よりも、以前納付した贈与税額が多い場合には、その差額の還付を受けられるということです。<br>
還付に当たっては上記以外の要件もありますので、詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>相続財産の評価　～　宅地の評価方法-路線価方式</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_7.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.88</id>
   
   <published>2009-01-08T02:30:50Z</published>
   <updated>2009-01-08T02:31:01Z</updated>
   
   <summary> 相続財産の評価　～　宅地の評価方法-路線価方式 相続財産は、現金等であれば価値...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続財産の評価　～　宅地の評価方法-路線価方式
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産は、現金等であれば価値の変動がないことから評価の必要はありませんが、土地や建物といった不動産や株式などは価値が変動する物でありますので、評価を行う必要があります。<br>
そこで、相続開始時点の時価にて評価を行い、相続財産の価額を決めていきます。<br>
以下に、主な相続財産の評価について説明していきます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/040.jpg" alt="相続財産の評価　～　宅地の評価方法-路線価方式"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（土地の評価の仕方）</b><br>
<b><u>１．宅地の評価方法</u></b><br>
宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。<br>
<b>①路線価方式</b><br>
路線価とは、簡単に言いますと道路に隣接する宅地の１㎡あたりの価格のことです。<br>
相続財産の評価のための路線価は、財産評価基準書　路線価図・評価倍率表に表示されており、<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">コチラ</a>にて閲覧することができます。<br><br>

路線価方式で評価できる宅地は、主に市街化区域にある土地となっており、市街化調整区域の場合には路線化が表示されていないことがほとんどです。<br>
逆線引きといいまして、市街化区域から市街化調整区域となってしまった場所につきましては、市街化調整区域であっても路線化が表示されていることがあるようです。<br>
実際の評価に当たっては、路線価額だけでなく、土地の形状等に応じた各種補正を行ってから計算を行います。<br><br>

<u>・路線価方式の評価プロセス</u><br>
<b>①対象となる宅地の路線価を路線価図にて確認する。</b><br>
<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">財産評価基準書　路線価図・評価倍率表</a>から該当年分をクリックして都道府県を選択します。<br>
”路線価図”をクリックして、該当する市区町村をクリック、詳細な地名が出てくるので該当するものをクリックします。<br><br>

路線価図がでてきますので、該当する土地を探し出します。<br>
画面の左上に表示されている路線価図を中心にして、周りの路線価図が選択できるようになっていますので、クリックして大まかな場所を表示させましょう。<br><br>

大まかな場所が表示できましたら、画面上部にあるズームインボタン（％表示されている横にある＋ボタンのこと）を押すと詳細に表示されますので、画面右側及び下側にあるスクロールバーを動かして当該宅地を真ん中に表示させましょう。<br>
小さくて見難い場合には、ズームボタンにて拡大させましょう。４００％くらいは問題なく表示できます。<br><br>

土地に隣接する道路上に、両矢印の間に数字とアルファベットが表示されていることを確認できます。<br>
この数字が路線価となっており、表示単位は千円となっています。<br>
よって２００Ｄとなっていたら、それは２０万円のことです。<br><br>

数字に丸が囲んであったり、数字の後ろにアルファベットがありますが、ここでは関係ありませんので気にしないようにしましょう。<br>
もしも、土地に隣接する道路に路線化が表示されていない場合や、路線価図に土地が載っていない場合には、市街化調整区域であることが考えられますので、路線価方式ではなく倍率方式にて評価を行うことになります。<br><br>

<b>②各種補正を行う</b><br>
路線価図の画面左側に、緑色のボタンで”評価明細書・調整率表を見る”というものがありますのでクリックします。<br>
次に真ん中の、”土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表（平成１９年分以降用）”をクリックします。<br>
各種補正項目が表示されます。<br><br>

・奥行価額補正率表<br>
地区の区分と土地の奥行の距離によって、補正率を掛けます。<br><br>

・側方路線価影響加算率表<br>
いわゆる”角地”の場合には加算率を用いて路線価額に一定額を加算します。<br>
角地にも２種類があり、単純に交差点にあるような二つの道路に面している角地と、道路がＬ字型となっていてその内側にある準角地というものがあります。<br><br>

・二方路線影響加算率表<br>
土地の前後若しくは左右が道路に面している土地の場合にも、角地の場合と同様に加算率を用いて路線価額に一定額を加算します。<br><br>

・不整形地補正率を算定する際の地積区分表<br>
不整形地を補正する際に、土地の広さに応じてＡＢＣの３段階に分けて補正することから、この地積区分表にて確認することになります。<br><br>

・不整形地補正率表<br>
地区区分と上記にて算定した地積区分とかげ地割合を用いて補正を行います。<br>
かげ地割合は、（想定整形地の地積－不整形地の地積）÷想定整形地の地積　にて求めることができます。<br>
想定整形地の地積とは、不整形地の全体を囲むことにより長方形や正方形の形にして、整形地となった場合の地積のことです。<br><br>

・間口狭小補正率表<br>
道路との接している部分が狭く、その奥に広い土地があるような物件はよくありますが、この土地は間口狭小な土地として補正されることになります。<br>
補正は、間口距離と地区区分によって補正されます。<br><br>

・奥行長大補正率表<br>
道路から土地の奥行の長さに基づいて、地区区分と奥行距離と間口距離を用いて補正を行います。<br><br>

・がけ地補正率表<br>
評価を行う土地のなかにがけ地がある場合には評価額は減算されることになります。<br>
一般的に傾斜度が３０度以上ある場合にはがけ地とされます。<br>
がけ地の方位とがけ地の地積及び総地積をもちいて補正されます。<br><br>

<b>③計算を行う</b><br>
・一路線に面する宅地のケース<br>
（普通住宅地区、路線価額３５万円、間口１０ｍ、奥行２０ｍ、地積２００㎡、土地の形状は整形地）
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/041.jpg" alt="相続財産の評価　～　宅地の評価方法-路線価方式"></td>
<td>
<span class="mainfont">
路線価３５０，０００円　×　奥行補正１．００　×　奥行長大補正０．９８　＝　１㎡あたりの価額３４３，０００円<br><br>

１㎡あたりの価額３４３，０００円　×　地積地積２００㎡　＝　宅地の価額６，８６０万円
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>相続財産の評価　～　宅地の評価方法-倍率方式</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_8.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.93</id>
   
   <published>2009-01-15T00:08:06Z</published>
   <updated>2009-01-15T00:08:16Z</updated>
   
   <summary> 相続財産の評価　～　宅地の評価方法-倍率方式 相続財産は、現金等であれば価値の...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続財産の評価　～　宅地の評価方法-倍率方式
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産は、現金等であれば価値の変動がないことから評価の必要はありませんが、土地や建物といった不動産や株式などは価値が変動する物でありますので、評価を行う必要があります。<br>
そこで、相続開始時点の時価にて評価を行い、相続財産の価額を決めていきます。<br>
以下に、主な相続財産の評価について説明していきます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/042.jpg" alt="相続財産の評価　～　宅地の評価方法-倍率方式"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（土地の評価の仕方）</b><br>
<b><u>１．宅地の評価方法</u></b><br>
宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。<br>
<b>②倍率方式</b><br>
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する際に使用する評価倍率表を用いて評価する方式となっています。<br>
相続財産の評価のための路線価は、財産評価基準書　路線価図・評価倍率表に表示されており、<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">コチラ</a>にて閲覧することができます。<br><br>

評価倍率表を用いて土地等の評価する場所は、一般的に市街化調整区域がほとんどです。<br>
市街化区域には路線価が定められていますが、市街化調整区域には路線価は出ていません。<br>
そこで評価倍率表を用いて評価をするのです。<br><br>

<u>・倍率方式の評価方法</u><br>
<b>①対象となる宅地の倍率表を確認する。</b><br>
<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">財産評価基準書　路線価図・評価倍率表</a>から該当年分をクリックして都道府県を選択します。<br>
”評価倍率表”の横にある”一般の土地等用”をクリックして、該当する市区町村をクリックします。<br><br>

倍率表がでてきますので、該当する町（丁目）または大字名を探します。<br>
さらに横にある適用地域名が複数ある場合には、該当する土地に最も近い場所を探します。<br><br>

「町（丁目）または大字名」には、市区町村ごとに町（丁目）または大字名を五十音順に記載されています。<br>
「適用地域名」に「全域」とある場合には、その町（丁目）または大字名の全域が倍率地域であることを指しています。<br>
また、「一部」「路線価地域」とある場合には、その地域には路線価地域と倍率地域の双方が存在していますので、評価の際には該当する土地の路線価を探して、路線価額が出ている場合にはその価額で評価し、路線価額が出ていない場合には倍率方式にて評価することとなります。<br>
「適用地域名」に具体的な場所（幹線道路沿いや区画整理事業施行区域内、農用地区域等）が出ている場合には、該当する土地がその区域内にある場合には、その倍率を使用して評価することとなります。<br><br>

該当する適用地域名が見つかりましたら、右側の「固定資産税評価額に準ずる倍率等」のうち、「宅地」の欄に記載されている数値を確認しましょう。<br>
この欄に「１．１倍、１．２倍」等記載されていますが、この数値が倍率となります。<br><br>

<b>②固定資産税評価額を確認する。</b><br>
固定資産税評価額は、都税事務所や市町村役場にて登録されている固定資産税を課す際に使用する評価額のことを指します。<br>
これを知るには、都税事務所や市町村役場にて「固定資産税評価証明書」を取得することで確認できます。<br>
市町村役場等の税務課などで発行していますので、該当する土地の所在地を確認して（該当する物件の固定資産税の納付書等を持参するとよい）窓口にて申請しましょう。<br>
詳しくは、該当する土地の都税事務所や市町村役場にて確認してください。<br><br>

固定資産税評価証明には、該当する土地の評価額が記載されていますので、この評価額を用いて土地の評価を行います。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/043.jpg" alt="相続財産の評価　～　宅地の評価方法-倍率方式"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b>③計算を行う</b><br>
・固定資産税評価額が２５００万円、倍率が１．２倍のケース<br>
２５００万円　×　１．２　＝　３０００万円<br>
となります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>相続財産の評価　～　その他の土地等</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_9.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.98</id>
   
   <published>2009-01-21T20:53:48Z</published>
   <updated>2009-01-21T20:54:01Z</updated>
   
   <summary> 相続財産の評価　～　その他の土地等 相続財産は、現金等であれば価値の変動がない...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続財産の評価　～　その他の土地等
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産は、現金等であれば価値の変動がないことから評価の必要はありませんが、土地や建物といった不動産や株式などは価値が変動する物でありますので、評価を行う必要があります。<br>
そこで、相続開始時点の時価にて評価を行い、相続財産の価額を決めていきます。<br>
以下に、主な相続財産の評価について説明していきます。</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/044.jpg" alt="相続財産の評価　～　その他の土地等"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（土地の評価の仕方）</b><br>
<b><u>３．宅地以外の土地等の評価方法</u></b><br>
<b>①借地権</b><br>
借地権の評価方法としましては、原則として宅地の評価方法にて説明しました<a href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_7.html" target="_blank">路線価方式</a>若しくは<a href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_8.html" target="_blank">倍率方式</a>にて評価した価額に対して、借地権割合を乗じて算出することになります。<br><br>

<b>（借地権割合とは）</b><br>
<u>・路線価方式の場合</u><br>
路線価方式の場合の借地権割合は、該当する土地の路線化が”２３０Ｄ”となっていたとしましょう。<br>
”２３０Ｄ”の２３０は２３万円のことです。<br>
”２３０Ｄ”のＤが借地権割合を表す記号となっています。<br>
該当する土地の路線価図ページの一番上を見ますと、四角い枠の中に”記号”と”借地権割合”が表示されていることを確認できるでしょう。<br>
Ｄの場合は６０％となっており、これが該当する土地の借地権割合となります。<br><br>

<u>・倍率方式の場合</u><br>
倍率方式の借地権割合は、該当する土地の倍率表を確認しましょう。<br>
倍率表の適用地域名の右隣に借地権割合が表示されています。<br>
そこに”４０”や”５０”などと記載されていますが、これが借地権割合となります。<br><br>

路線価方式若しくは倍率方式にて算出した評価額が３，０００万円であったとしましょう。<br>
借地権割合が６０％であった場合には、１，８００万円が借地権の評価額となります。<br><br>

<b>②定期借地権</b><br>
定期借地権の評価方法としましては、原則として相続開始時点における借地権者に帰属する経済的利益およびその存続時間を基として計算されることになりますが、実際には簡便的に以下の計算方法によって評価が行われます。<br><br>

<b>・課税時期の自用地としての価額　－　定期借地権に相当する価額</b><br><br>

定期借地権に相当する価額は以下の方法により算出します。<br><br>

<b>・定期借地権に相当する価額＝</b><br>
<b>課税時期の自用地としての価額　×　（１－底地割合）　×　（課税時期における一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率　÷　一般定期借地権の設定期間年数ぬ応ずる基準年利率による複利年金現価率）</b><br><br>

<b>③貸宅地</b><br>
貸宅地とは、借地権などといった宅地の上に存在する権利の目的となっている宅地のことをいいます。<br>
<b>（借地権の目的となっている宅地の場合）</b><br>
<b>・自用地としての価額　－　（自用地としての価額　×　借地権割合）</b><br>
ただし、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の場合の評価に当たっては、借地権割合を２０％ととして算出することとなっています。<br><br>

<b>④貸家建付地</b><br>
貸家建付地とは、所有する土地に建てた家を他人に貸し付けている場合の土地のことです。<br><br>

<b>・自用地とした価額　－　（自用地とした価額　×　借地権割合　×　借家権割合　×　賃貸割合）</b><br><br>

<b>（賃貸割合とは）</b><br>
賃貸割合は、各独立部分（１０世帯が入るアパートであれば各部屋のこと）がある場合に、各独立部分の賃貸状況に基づいて以下の算式によって計算された割合のことをいいます。<br><br>

<b>・賃貸割合＝（Ａのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計　÷　当該家屋の各独立部分の床面積の合計　[Ａ]　）</b><br><br>

<b><u>４．農地の評価方法</u></b><br>
<b>①純農地および中間農地</b><br>
純農地および中間農地の評価方法としましては、倍率方式によって評価します。<br>
倍率表を確認しますと、右側の”固定資産税価額に乗ずる倍率等”のところに地目ごとに倍率が表示されていますので、取得した固定資産税評価証明に記載されている評価額に乗じて算出します。<br><br>

<b>②市街地周辺農地</b><br>
市街地周辺農地の評価方法としましては、その農地が市街地農地であるとして評価した価額の８０％に相当する額として評価します。<br><br>

<b>③市街地農地</b><br>
市街地農地の評価方法としましては、宅地比準方式または倍率方式にて評価します。<br><br>

<b>(宅地比準方式）</b><br>
宅地比準方式は、対象となる農地を宅地とみなして評価した価額から、当該のうちを宅地に転用する場合に要する造成費に相当する金額を控除した金額を評価額とする方式です。<br><br>

<b>・（当該農地を宅地とみなした場合の１㎡あたりの価額　－　１㎡あたりの造成費の金額）　×　地積</b><br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/045.jpg" alt="相続財産の評価　～　その他の土地等"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記の”当該農地を宅地とみなした場合の１㎡あたりの価額”は、路線価方式によって評価する地域の場合は路線化にて、倍率方式によって評価する地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状などが最も類似する宅地の評価額を基にして算出することになります。<br>
１㎡あたりの造成費の金額については、国税局長が定めており国税庁のホームページにて確認することができます。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>相続財産の評価　～　その他の財産</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_10.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.102</id>
   
   <published>2009-01-29T01:57:27Z</published>
   <updated>2009-01-29T01:57:37Z</updated>
   
   <summary> 相続財産の評価　～　その他の財産 相続財産は、現金等であれば価値の変動がないこ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続財産の評価　～　その他の財産
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産は、現金等であれば価値の変動がないことから評価の必要はありませんが、土地や建物といった不動産や株式などは価値が変動する物でありますので、評価を行う必要があります。<br>
そこで、相続開始時点の時価にて評価を行い、相続財産の価額を決めていきます。<br>
以下に、主な相続財産の評価について説明していきます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/046.jpg" alt="相続財産の評価　～　その他の財産"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（家屋の評価の仕方）</b><br>
家屋の評価は、市区町村役場にて発行する固定資産税評価証明書に記載されている、家屋の固定資産税評価額によって評価することになります。<br><br>

<b>（森林の立木）</b><br>
森林の立木の標準価額表に記載されている標準価額を基として計算した価額の８５％相当額が評価額となります。<br>
森林の立木の標準価額表とは、路線価額の調査の際に使用した<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">財産評価基準書　路線価図・評価倍率表</a>にて確認することができます。<br><br>

・トップページの最新年度をクリック<br>
・評価したい森林の立木がある都道府県をクリック<br>
・「２．土地関係以外」の下にある「森林の立木の標準価額表」をクリック<br>
・森林の立木の標準価額表が表示される<br><br>

この森林の立木の標準価額表は、財産評価基本通達１１３の定めによって、森林の立木の評価額を評価する場合における１ヘクタール当たりの標準価額が、樹種および樹齢の区分にしたがって金額が表記されています。<br>
樹種は、杉、ひのき、松、くぬぎ、雑木など、都道府県に様々な樹種が設定されており、樹齢も１年から１００年を超えるものまで詳細に評価額が記載されています。<br><br>

<b>（上場株式）</b><br>
上場株式の評価は、評価する株式が上場している金融商品取引所にて公表する被相続人が死亡した日の終値にて評価します。<br>
ただし、その価額が以下に掲げる３つの価額のうち最も安い価額を超える場合には、その最も安い価額にて評価することになります。<br>
・被相続人が死亡した日が属する月の終値の平均額<br>
・被相続人が死亡した日が属する月の前月の終値の平均額<br>
・被相続人が死亡した日が属する月の前々月の終値の平均額<br><br>

また、終値がつかなかった場合や権利落ちのある場合などには、一定の修正が行われることになります。<br><br>

<b>（預貯金）</b><br>
預貯金は、預けている残高が評価額とはなりません。<br>
相続が開始された日においての各預貯金の残高と相続が開始された日にて解約した場合の利息の合計額となります。<br>
また、利息においては国税と地方税が徴収されることになりますので、その税金を差し引いた金額となります。<br><br>

<b>（電話加入権）</b><br>
電話加入権の評価につきましては、取引相場のある電話加入権につきましては相続開始の日の取引価額にて、取引相場のない電話加入権につきましては、森林の立木と同様に<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/" target="_blank">財産評価基準書　路線価図・評価倍率表</a>にて記載されている金額にて評価することとなります。<br><br>

・トップページの最新年度をクリック<br>
・該当する都道府県をクリック<br>
・「２．土地関係以外」の下にある「電話加入権の評価」をクリック<br>
・電話加入権の評価額が表示される<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/047.jpg" alt="相続財産の評価　～　その他の財産"></td>
<td>
<span class="mainfont">
その他、事業用の機械、器具、農機具等や家庭用財産・自動車、書画・骨董品等の評価につきましては、類似品の売買価額や専門家の意見を参考として評価することになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_11.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.105</id>
   
   <published>2009-02-05T02:08:12Z</published>
   <updated>2009-02-05T02:08:28Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１ 相続税の計算にあたり、相続...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続税の計算にあたり、相続財産のうち居宅等の宅地の評価に関しては特例があります。<br>
この特例の要件に該当した場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/048.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（特例の内容）</b><br>
個人が、相続や遺贈によって取得した宅地等で、以下の内容に該当するものに対して特例が適用されることになります。<br><br>

１．相続開始直前において被相続人若しくは被相続人と生計を同じくしていた被相続人の親族（以下において「被相続人等」という）の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等であること。<br>
事業の用に供されたいた土地または土地の上に存する権利このことを以下において「宅地等」といいます。<br>
居住のように供されていた宅地等のうち、一定面積までの部分を以下において「小規模宅地等」といいます。<br><br>

２．以下の①から⑩までの用途及び要件、限度面積に該当した場合、一定の割合が減額されます。<br><br>

（１）被相続人等の事業の用に供されていた土地等<br><br>

Ａ．不動産貸付業等以外の事業用の宅地等<br>
（a）被相続人の事業用の宅地等<br>
①特定事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
②上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

（b）被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業用の宅地等<br>
③特定事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
④上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

Ｂ．不動産貸付業等の事業用の宅地等<br>
⑤特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
⑥上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

（２）被相続人等の居住の用に供されていた宅地等<br><br>

Ｃ．被相続人の居住用の宅地等<br>
⑦特定居住用宅地等に該当する宅地等：２４０㎡：８０％<br>
⑧上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

Ｄ．被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地等<br>
⑨特定居住用宅地等に該当する宅地等：２４０㎡：８０％<br>
⑩上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

・上記における「宅地等」とは、建物または構造物の敷地の用に供されているものをいいます。<br>
ただし、農地および採草放牧地を除きます。<br>
また、棚卸資産およびこれに準ずる資産は除かれます。<br><br>

・上記における「不動産貸付業等」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行う「準事業」が含まれます。<br><br>

・上記の限度面積については、特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定特例対象宅地等のうち、いずれか２つ以上について特例を受ける場合には、以下の計算式に基づいて算出された面積が、それぞれ宅地等の限度面積となります。<br><br>

Ａ＋（Ｂ×｛５÷３｝）＋（Ｃ×２）≦４００㎡<br><br>

*Ａ→特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の面積の合計（上記の①＋③＋⑤）<br>
Ｂ→特定居住用宅地等の面積の合計（上記の⑦＋⑨）<br>
Ｃ→特定特例対象宅地等の合計（上記の②＋④＋⑥＋⑧＋⑩）<br>
上記面積合計額の算出の端数処理にあたっては、その合計面積が４００㎡を超えないようにする必要があります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/049.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・宅地等のうちに、被相続人等の事業の用または宅地の用に供されていた部分がある場合には、これらの用に供されたいた部分のみが特例対象となります。<br>
ただし、１棟の建物の敷地のうち一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、１棟の建物の敷地のうち特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当する部分以外の全ての部分が特定居住用宅地等に該当することとなります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２</title>
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   <published>2009-02-12T00:36:58Z</published>
   <updated>2009-02-12T00:37:06Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定事業用宅地等</u></b><br>
特定事業用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/050.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前の時点において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等であること。<br>
上記における被相続人等の事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。<br>
「準事業」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中に区分に応じた要件の全てに該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分１】</b>被相続人の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）事業承継要件<br>
該当する宅地等上にて営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること。<br>
更に、相続税の申告期限までにその事業を営んでいること。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>

<b>【区分２】</b>被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）事業承継要件<br>
相続開始の直前の時点から相続税の申告期限までの間、該当する宅地等上にて事業を営んでいること。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/051.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定事業用宅地等に該当することになります。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_13.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.113</id>
   
   <published>2009-02-19T00:37:18Z</published>
   <updated>2009-02-19T00:37:27Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定同族会社事業用宅地等</u></b><br>
特定同族会社事業用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/052.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前から相続税の申告期限の間までにおいて、一定の法人の事業の用に供されていた宅地等であること。<br>
上記における一定の法人の事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。<br>
「準事業」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです

。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中に要件の全てに該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分】</b>一定の法人の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）法人役員要件<br>
相続税の申告期限において、その法人の役員であること。<br>
法人の役員とは、法人税法第２条第１５号に規定する以下の役員のうち清算人を除いた者をいう。<br>
<b>｛法人税法第２条第１５号｝</b><br>
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>

一定の法人とは、相続開始の直前時点において被相続人および被相続人の親族等が、その法人の発行済み株式の総数または出資の総額の５０％を超えて所有している法人をいいます。<br>
ただし、相続税の申告期限において清算中の法人は除かれます。<br><br>

被相続人の親族等とは、被相続人の親族およびその被相続人と租税特別措置法施行令第４０条の２第８項に定める特別の関係がある者をいいます。<br>
特別の関係がある者とは、以下に掲げる者となっています。<br><br>

①被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br><br>

②被相続人の使用人<br><br>

③被相続人の親族及び前２号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの<br><br>

④前３号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族<br><br>

⑤以下に掲げる法人<br>
イ．被相続人（当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が法人の発行済株式又は出資（当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額（以下この号において「発行済株式総数等」という。）の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
<br><br>
ロ．被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人<br><br>

ハ．被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人<br><br>

発行済み株式の総数または出資の総額には、法人の株主総会または社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された、租税特別措置法施行規則第２３条の２第９項または第１０項に規定する株式または出資は含まれないことになります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/053.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定同族会社事業用宅地等に該当することになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_14.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.115</id>
   
   <published>2009-02-25T23:37:58Z</published>
   <updated>2009-02-25T23:38:07Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定居住用宅地等</u></b><br>
特定居住用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/054.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前の時点にて、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等であること。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中にそれぞれの要件に該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分１】</b>被相続人の居住の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）取得者：被相続人の配偶者<br>
要件なし<br><br>

（２）取得者：被相続人と同居していた親族<br>
相続が開始された時点から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。<br>
相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。<br><br>

（３）取得者：被相続人と同居していない親族<br>
被相続人の配偶者や相続が開始される直前の時点において被相続人と同居していた一定の遺族がいない場合において、被相続人の親族で、相続が開始される前３年以内に、日本の国内にある自己または自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがなく、かつ、相続が開始された時点から相続税の申告期限までその宅地等を所有している人が対象となります。<br>
ただし、相続開始の時点にて日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は対象となりません。<br><br>

自己または自己の配偶者の所有に係る家屋につきましては、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除かれます。<br>
また、相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。<br><br>

<b>【区分２】</b>被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）取得者：被相続人の配偶者<br>
要件なし<br><br>

（２）取得者：被相続人と生計を一にしていた親族<br>
相続が開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/055.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定居住用宅地等に

該当することになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>特定事業用資産の特例について　～その１</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_15.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.1724</id>
   
   <published>2009-03-13T01:52:03Z</published>
   <updated>2009-03-13T01:52:12Z</updated>
   
   <summary> 特定事業用資産の特例について　～その１ 特定事業用資産の特例とは、一定の要件を...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特定事業用資産の特例について　～その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特定事業用資産の特例とは、一定の要件を満たす者が相続や遺贈、贈与によって取得した一定の資産について、その相続等にかかる相続税の申告期限までの間、引き続きその資産の全てを有している場合には、相続税の課税価額が定められた割合で減額されるものです。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/056.jpg" alt="特定事業用資産の特例"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この特例を受けることができる者を「特定事業用資産相続人等」と呼びます。<br>
また、上記における一定の資産とは、特定事業用資産と呼ばれるものの中から、この特例の適用を受けるものとして選択した資産をいいます。<br>
これを「選択特定事業用資産」といいます。<br><br>

ただし、被相続人から相続等によって財産を取得したいずれかの人が、被相続人からの贈与によって取得した一定の株式や出資について、特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例（租税特別措置法第７０条の３の３第１項）または特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例（租税特別措置法第７０条の３の４第１項）の適用を受け、または受けていた場合には、この特例の適用を受けることができませんので注意が必要です。<br><br>

<b><u>（特定事業用資産の特例の概要）</u></b><br>
<u>１．特定事業用資産</u><br>
<b>・非上場会社の株式または出資</b><br>
特定事業用資産となるのは、以下の（１）及び（２）の価額の合計額のうち１０億円以下の部分となります。<br>
ただし、贈与の時から相続開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限られます。<br><br>

<b>（１）相続や遺贈によって取得した特定同族会社株式等</b><br>
｛特定事業用資産相続人等｝<br>
被相続人から相続や遺贈によって上記の資産を取得した個人で、以下に掲げる全ての要件を満たす者をいいます。<br><br>

①被相続人の親族であること。<br><br>

②相続税の申告期限を経過するときにおいて選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人（清算中の法人を除く）の役員（清算人を除く）であること。<br><br>

③相続開始の時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

※・上記の「発行済株式総数等」とは、発行済株式の総数または出資の総額をいい、「株式等」とは、株式または出資をいう。<br><br>

・上記の「議決権制限株式等」とは、法人の株主総会または社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第２３条の２の２第４項または第５項に規定する株式等をいう。<br><br>

<b>＜減額割合：１０％＞</b><br><br>

<b>（２）贈与（贈与税の申告の際に一定の届出をしたものに限られる）によって取得した特定受贈同族会社株式等</b><br>
｛特定事業用資産相続人等｝<br>
被相続人から贈与によって上記の資産を取得した個人で、以下に掲げるすべての要件を満たすものをいいます。<br><br>

①上記の資産に係る相続時精算課税適用者であること。<br><br>

②上記の資産の贈与の時から相続税の申告期限を経過する時までの間の一定期間、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人の役員（贈与の時
において清算人である場合を除く）であること。<br><br>

③以下に掲げるいずれかの要件を満たしていること。<br><br>

(a)贈与の時において、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/057.jpg" alt="特定事業用資産の特例"></td>
<td>
<span class="mainfont">
(b)贈与の時において、その個人並びにその個人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族が、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の２５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

<b>＜減額割合：１０％＞</b>
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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