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3つの相続の方法 ~ 限定承認

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3つの相続の方法 ~ 限定承認
相続する財産にはプラスとなる財産をイメージする方も多いことでしょうが、実際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することとなります。
マイナスの財産といえば借入金ですが、事業を経営していたなど被相続人名義で多額の借入金が残っていた場合には、相続した方が全て引き継ぐことになりかねません。
限定承認
そこで、相続人を保護するために限定承認という相続の方法があります。
これは、相続人がプラスの財産の範囲内で、借入金といったマイナスの財産を引き継ぐ条件をつけて相続を承認する方法となっています。
つまり自分の財産を使用して借入金の返済を行う必要はなく、相続したプラスの財産によって借入金を返済し、さらにプラスの財産が残ればそれを相続するイメージです。

ただし限定承認にて相続を行うには、相続人が2人以上いる場合には全員の合意が必要となります。
相続を放棄した人は除外されますが、残りの相続人の1人でも限定承認に同意しないで、単純承認の相続を希望する場合には、限定承認にて相続をすることはできません。

限定承認にて相続する場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

家庭裁判所での限定承認の手続きは以下のようなものです。
・事前に財産目録を作成しておく
・家庭裁判所に相続限定承認申述書等を提出する
・相続放棄者の除いた相続人全員で申述します
・限定承認が認められたら5日以内に公示する
・家庭裁判所にて財産管理人が選任される
・財産管理人によって清算手続きが行われる
限定承認 限定承認の手続きに必要なものとしては以下のものがあります。
・相続限定承認申述書若しくは家事審判申立書
・財産目録
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

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