3つの相続の方法 ~ 単純承認
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相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。仮にマイナスの財産が多い場合には、相続という行為により借金を背負ってしまうことになります。 このことから相続人を保護する観点から法律において相続の方法が定められています。 |
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相続の方法には大きく分けて3つの方法があります。 それは単純承認、限定承認、相続放棄です。 ここでは単純承認について説明していきます。 単純承認とは、被相続人が残した財産の全てを引き継ぐことを指します。 つまりプラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き継ぐというものです。 他の限定承認や相続放棄の場合には3ヶ月以内に手続きを行わなければなりませんが、単純承認をする場合には手続きは不要となっています。 3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、限定承認をしたものとみなされるのです。 注意が必要なこととして、3ヶ月経過してから限定承認や相続放棄の手続きはできませんので、3ヶ月の間に相続財産を確認して相続の方法を確定させなければならないのです。 |
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さらに次の場合には自動的に単純承認をしたものとされますので注意しましょう。 ・相続財産の全部または一部を処分する ・相続財産の全部または一部を故意に隠す ・相続財産の全部または一部を故意に財産目録に記載しない |
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