特別受益とは
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特別受益とは、亡くなった被相続人から遺贈を受けた、または被相続人の生前に贈与を受けるなど特別な利益を受けることをいいます。 相続は、相続人が当然に財産を承継するものですが、遺贈は遺言によって財産を受けることを指します。 このように特別な利益を受けた者を「特別受益者」と呼びます。 |
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この特別受益者に関しましては、民法903条にて規定されています。 第1項 「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」 第2項 「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」 第3項 「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」 この規定では、相続が発生した場合、その相続人の中に特別受益者がいるときには、特別受益の分を遺産分割の際に考慮しないと不公平となることから、特別受益者の相続分から特別受益分を差し引くというものです。 規定中に特別受益として「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」とありますが、具体的には以下のようなものが該当します。 ・結婚や養子縁組の際の持参金や支度金を用意してもらったとき ・住宅購入や新築をした際の住宅資金の援助してもらったとき ・結婚の際に嫁入り(婿入り)道具を購入してもらったとき ・自分だけ大学へ行き、多額の学費を出してもらったとき ・生活が苦しいことから生活費の援助を受けていたとき ・会社設立のための開業資金や事業資金を出してもらったとき 相続分の価額が、特別受益の価額と同じ若しくは少ない場合には、その相続人は相続分を受け取ることができなくなります。 また、特別受益の価額については、受け取った時期と相続開始の時期とは評価が異なることがありますので、相続開始時点の評価額に換算することとなっています。 |
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特別受益によって受けた財産を、相続開始の時点において減っている若しくは無くなってしまっている場合であっても、それはあるものとして評価されることになります。 |
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