失踪宣告の申立て
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失踪宣告とは、行方不明等によって生死が不明の状態のものに対して、法律上死亡したものとみなす制度のことをいいます。 失踪宣告の制度があることによって、行方衣不明等の状態が続いたとしても、一定期間経過後には死亡したものとみなして相続を開始することができます。 |
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失踪宣告には普通失踪と危難失踪の2種類があります。 1.普通失踪 普通失踪とは、家出や蒸発などのように住所や居所から去り容易に戻る見込みがない者が、7年以上にわたって生死不明となったことをいいます。 2.危難失踪 危難失踪は特別失踪とも呼ばれ、以下のような理由の場合に特別失踪となります。 ・戦地に臨み、戦争の終了した後、1年以上生死不明 ・乗った船が沈没し、その後、1年以上生死不明 ・死亡の原因となる危難に遭い、その危難が去った後1年以上生死不明 家庭裁判所によって失踪宣告がされましたら、普通失踪の場合は7年間の失踪期間が満了したとき、危難失踪の場合はその危難が去った時点で死亡したとみなされ、相続が開始することになります。 しかし、失踪宣告がされた後に失踪者の生存が確認された場合などには、失踪宣告は取り消されることになりますので、失踪宣告によって行われた相続に伴う財産は、原則として返還しなければならないとされています。 失踪宣告は失踪した者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、その申立てできるのは利害関係人となります。 利害関係人とは、不在者の配偶者や不在者の相続人、財産管理人、受遺者などといった失踪宣告を求めるについて法律上の利害関係を有する者のことを指します。 |
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(失踪宣告の申立てに必要となる書類) ・家事審判申立書 ・申立人の戸籍謄本 ・失踪者の戸籍謄本 ・生死が不明であることを証明する書類や失踪したことを証明する資料 ・申立人の利害関係を証明することができる資料 |
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