不動産の手続き
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相続財産に不動産がある場合には、不動産の所有者の変更の手続きを行う必要があります。 不動産を相続する場合には以下の2つのケースが考えられます。 |
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1.遺産分割協議 この遺産分割協議による相続が一番多いケースと考えられます。 相続人全員で相続財産について協議を行い、全員納得した上で遺産分割協議書を作成、署名・捺印します。 この遺産分割協議書の中に、どの不動産は誰が相続するというように明確に記載されています。 よって、遺産分割協議書の内容に基づいて相続不動産の所有権移転登記を行います。 2.遺言 最近は遺言を書く方が増えているようで、今後遺言による不動産の相続が増えていくことが考えられます。 被相続人が残した遺言の記載内容に基づいて相続不動産の所有権移転登記を行います。 不動産の所有権移転登記につきましては、相続人自ら登記申請を行うことができます。 しかし、種類を用意すること、申請書類を作成すること、申請手続きを行うことを考えると時間に余裕がある方以外は専門家に依頼することをお勧めします。 専門家は司法書士となります。 (所有権移転登記申請に必要となるもの) 1.登記申請書及びその副本(申請書に捺印する印鑑は認印で問題ありません) 2.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍 3.被相続人の本籍の記載のある住民票の除票 4.相続人全員の戸籍謄本 5.相続人全員の住民票 6.相続人全員の印鑑証明書と実印 7.遺産分割協議書 |
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8.固定資産税評価証明書 9.登録免許税 10.該当不動産の権利証 11.委任状 など |
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