相続確定後 手続き一覧
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遺産分割協議書が完成した、つまり各相続人がどの財産を相続するか確定したら速やかに相続財産の名義を確定しましょう。 一般的に行われる手続きを以下に挙げてみます。 |
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1.土地や建物といった不動産 相続する物件等が確定しましたら速やかに所有者の変更を行いましょう。 手続きは相続に伴う所有権移転手続きになります。 この所有権移転手続きには期限はありませんが、固定資産税の支払いや不動産の売却、不動産担保に伴う抵当権、根抵当権の設定、新たな相続の発生等を考えますと面倒なこ とになることが考えられますので、速やかに行うことをお勧めします。 所有権移転の手続きは法務局にて行いますが、自分で行うこともできますが、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。 不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行うことから、居住地から離れている物件を相続する場合には注意が必要です。 必要書類:所有権移転登記申請書、被相続人の除籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本及び住民票及び印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明など 2.預貯金の名義変更 預貯金の名義変更は、銀行や郵便局等各種金融機関によって方法が異なりますので、詳細につきましては預貯金を預けている金融機関に問い合わせをしてください。 金融機関は預貯金の口座名義人が亡くなったことを知った時点で、預貯金の口座を凍結します。 ということは、亡くなったことを金融機関等に連絡していなければ、預貯金の口座は凍結されずそのままというケースも考えられます。 一般的に配偶者の預貯金の口座解約若しくは残高の引き出しについては、委任状なく手続きができますので、相続による名義変更という面倒な手続きをしないで預貯金を引き 出すことができるケースも考えられます。 ただし、通常は相続に伴う預貯金の名義変更若しくは口座の解約が正規の手続きであることは認識してください。 必要書類:名義変更申請書等、被相続人の除籍謄本、各種通帳、証書、キャッシュカード、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書など 3.株式の名義変更 ・上場株式の場合 二つの手続きが必要となります。 一つは証券会社に対して口座の名義を変更する手続きと、もう一つは所有する株式の会社に対して株主名簿の名義書換手続きとなります。 これらの手続きに関しては、口座を開設している証券会社へお問い合わせください。 ・非上場株式 非上場株式の名義変更につきましては、株式発行会社によって対応が異なりますので会社に確認をしてください。 必要書類:株主名義書換請求書等、同意書若しくは遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書など 4.自動車の名義変更 所有していた自動車も名義の変更が必要となります。 名義変更の申請場所は、陸運支局若しくは自動車検査登録事務所に申請します。 この手続きに関しては、車を購入したディーラーや販売店、行政書士に依頼することができますので、手数料等にて比較検討してください。 必要書類:移転登録申請書、自動車車検証、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、自動車賠償責任保険証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書など |
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5.その他 これらの他にも、各種保険契約、会員権等ありますが、手続きに関しましては会社ごとに異なりますので各々確認して変更手続きをしましょう。 |
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