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   <title>相続人とは｜順位は？範囲は？法定？推定？</title>
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   <updated>2009-03-11T07:34:01Z</updated>
   <subtitle>


「相続人とは｜順位は？範囲は？法定？推定？」サイトは、相続が確定した後に必要な手続きを紹介しているお役立ち情報サイトです。
相続が確定したら、亡くなった方の名義のままにしておくと様々な問題を惹き起こす可能性がありますので、速やかに名義変更等の手続きを行う必要があります。





名義変更等の手続きには、自ら行うことができる簡単なものもありますが、不動産所有者の変更である所有権変更登記といったものは専門家に任せる必要があると考えます。
また、相続とはどのようなものか漠然と理解はしているが詳細なことはわからない方がほとんどでしょうから、相続全般について紹介しています。

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   <title>不動産の手続き</title>
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   <published>2008-11-28T00:55:06Z</published>
   <updated>2009-05-20T07:17:04Z</updated>
   
   <summary> 不動産の手続き 相続財産に不動産がある場合には、不動産の所有者の変更の手続きを...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続確定後の手続きについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
不動産の手続き
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産に不動産がある場合には、不動産の所有者の変更の手続きを行う必要があります。<br>
不動産を相続する場合には以下の２つのケースが考えられます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/022.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b><u>１．遺産分割協議</u></b><br>
この遺産分割協議による相続が一番多いケースと考えられます。<br>
相続人全員で相続財産について協議を行い、全員納得した上で遺産分割協議書を作成、署名・捺印します。<br>
この遺産分割協議書の中に、どの不動産は誰が相続するというように明確に記載されています。<br>
よって、遺産分割協議書の内容に基づいて相続不動産の所有権移転登記を行います。<br><br>

<b><u>２．遺言</u></b><br>
最近は遺言を書く方が増えているようで、今後遺言による不動産の相続が増えていくことが考えられます。<br>
被相続人が残した遺言の記載内容に基づいて相続不動産の所有権移転登記を行います。<br><br>

不動産の所有権移転登記につきましては、相続人自ら登記申請を行うことができます。<br>
しかし、種類を用意すること、申請書類を作成すること、申請手続きを行うことを考えると時間に余裕がある方以外は専門家に依頼することをお勧めします。<br>
専門家は司法書士となります。<br><br>

<b>（所有権移転登記申請に必要となるもの）</b><br>
１．登記申請書及びその副本（申請書に捺印する印鑑は認印で問題ありません）<br>
２．被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍<br>
３．被相続人の本籍の記載のある住民票の除票<br>
４．相続人全員の戸籍謄本<br>
５．相続人全員の住民票<br>
６．相続人全員の印鑑証明書と実印<br>
７．遺産分割協議書<br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/023.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">

８．固定資産税評価証明書<br>
９．登録免許税<br>
１０．該当不動産の権利証<br>
１１．委任状　　　など
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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   <title>預貯金の手続き</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozoku//3.55</id>
   
   <published>2008-11-28T00:56:14Z</published>
   <updated>2009-05-20T07:17:14Z</updated>
   
   <summary> 預貯金の手続き 相続財産に預貯金がある場合には、預け入れしている金融機関に対し...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続確定後の手続きについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
預貯金の手続き
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続財産に預貯金がある場合には、預け入れしている金融機関に対して相続に伴う名義変更若しくは口座解約の手続きが必要となります。<br>
名義変更等の手続きにつきましては、銀行や郵便局等各種金融機関によって手続き方法が異なりますので、詳細につきましては預貯金を預けている金融機関等に問い合わせをする必要があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/024.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
また銀行によっては相続による名義変更よりも相続による解約手続きをしてから相続人名義にて新規口座開設する方が面倒でないこともありますので、確認することをお勧めします。<br><br>

以下は一般的な銀行における相続に伴う名義変更に必要な書類となります。<br>
・各銀行にて用意されている名義書換依頼書 <br>
・被相続人の除籍謄本<br>
・相続人の戸籍謄本<br>
・預金通帳や預金証書<br>
・相続人の印鑑証明書<br>
・各銀行にて用意されている遺産分割協議書 <br>
・相続人全員の印鑑証明書　など <br><br>

一般的に金融機関は預貯金の口座名義人が亡くなったことを知った時点で、預貯金の口座を凍結します。<br>
ということは、亡くなったことを金融機関等に連絡していなければ、預貯金の口座は凍結されずそのままというケースも十分に考えられます。<br>
一般的に配偶者の預貯金の口座解約若しくは残高の引き出しについては、委任状なく手続きができることがほとんどですから、相続による名義変更という面倒な手続きをしないで預貯金を引き 出すことができるケースも考えられます。<br>
また、葬儀費用ということで一定額を相続手続きなしに引き出すことが可能な銀行もあるようです。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/025.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
しかし相続にはトラブルが付き物なので、金融機関等はトラブルに巻き込まれるリスクを避けるために、預金の引き出しを相続手続き完了後までは一切受け付けないというところもあるようです。<br>
預け入れ金額が少額で、口座が凍結されていない場合には、届出をしないで解約若しくは全額引き出しをしているケースは少なくないようです。
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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   <title>賃貸住宅の手続き</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozoku//3.66</id>
   
   <published>2008-12-03T00:22:31Z</published>
   <updated>2009-05-20T07:17:24Z</updated>
   
   <summary> 賃貸住宅の手続き 賃貸住宅の契約者が死亡した場合には、その旨を家主や不動産会社...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続確定後の手続きについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
賃貸住宅の手続き
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
賃貸住宅の契約者が死亡した場合には、その旨を家主や不動産会社等管理を行っている者に連絡をしましょう。<br>
亡くなった者が夫である場合などは、賃貸料が高額であることを理由に転居せざるを得ない事態となることも考えられますが、そのまま住み続ける場合は亡くなったことを理由に特別な手続きを行わないケースがほとんどのようです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/025.jpg" alt="葬儀後に行うこと"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
しかし、契約更新の際には手続きが必要となります。<br>
今までの契約名義人が亡くなってしまったので、妻等の名義にする必要があります。<br>
この契約更新の際に、貸主が名義変更を拒否することや死亡に伴う名義変更の手数料を支払うこと、契約名義人が死亡し契約名義人が変更となったことを理由に賃貸料を引き上げることはできません。<br>
新たな名義人が妻である場合などは、死亡した者の借家権も相続されることになります。<br>
よって名義書き換えに応じない場合であっても、そのままでも問題ありません。<br>
また、上記のような手数料を支払うこと、賃貸料の引き上げに応じる必要もありません。<br><br>

賃貸料の支払いを銀行等にて行っている自動振替で支払っている場合には、死亡した者の銀行口座から引き落としされていることが考えられます。<br>
この場合、相続発生による引き落とし口座が凍結されることがありますので、家賃の支払いと滞らすことは問題ありますので自動振替の変更手続きが必要となります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/026.jpg" alt="葬儀後に行うこと"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、賃貸契約の際の保証人が亡くなった方の親族等の場合で、あらたな名義人に対して保証する意思がないケース（例えば夫が亡くなった場合で、保証人が夫の親であり、夫の死亡により復氏や子の氏変更、婚姻関係の終了により夫の親とのつながりをなくした場合など）も想定できますので、保証人の変更手続きが必要なケースも考えられます。
</span>
</td>
</table>

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   </content>
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   <title>公共料金契約の名義変更</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/souzokukakutei/post_7.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozoku//3.71</id>
   
   <published>2008-12-10T03:24:47Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:33:38Z</updated>
   
   <summary> 公共料金契約の名義変更 相続が必要な諸手続きにつきましては必要に迫られて速やか...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続確定後の手続きについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
公共料金契約の名義変更
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続が必要な諸手続きにつきましては必要に迫られて速やかに行われることが多いようです。<br>
しかし、それ以外のことは後回しになりがちです。その一つに公共料金の名義変更があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/027.jpg" alt="公共料金契約の名義変更"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
公共料金としましては、電気、電話、水道、ガスが一般的なものです。<br><br>

<b><u>・電気の名義変更</u></b><br>
東京電力では、契約者の名義変更に関しましては以下のようになっています。<br>
電気料金の領収書の左下に記載されている「お問い合わせ先／カスタマーセンター」宛てに連絡します。<br>
またインターネットにて２４時間受付可能な契約者名義変更のサービスもあります。<br>
<a href="https://www3.tepco.co.jp/ccweb/DV01AETOP.jsp" target="_blank">東京電力契約者名義変更</a><br><br>

この申し込みの対象となるものは、家庭や商店などで電気を使用しており、相続などによりご契約名義の変更を希望される方及び 誤字などの理由で、電気のご契約名義の訂正を希望する方となっています。<br>
ただし、以下に当てはまる方はインターネットでの申し込みはできません。<br>
・お客さま番号が分からない場合 <br>
・現在の契約内容やまだ支払いしていない電気料金などについて新契約者への引継ぎを希望しない場合<br>
・電気料金の精算を希望する場合<br>
・受電設備を所有しており、特別高圧もしくは高圧で受電されている場合<br><br>

申し込みをすることができるのは、電気需給契約者本人、もしくは本人の了解を得られた代理人からのお申し込みにに限定されています。<br>
注意が必要なこととして、契約名義の変更により、現在の契約内容やまだ支払いしていない電気料金などは、すべて変更後の契約名義の方へ引き継がれます。<br>
また「電気ご使用量のお知らせ」等の記載内容には一週間程度反映に時間がかかります。<br><br>

<b><u>・電話の名義変更</u></b><br>
ＮＴＴ東日本では、相続などに伴い、電話の権利を受け継ぐ場合契約者の名義変更の流れとしては以下のようになっています。<br>
・名義変更の種類の確認<br>
・承継<br>
・届出用紙・記入要領をダウンロード（様式２）<br>
・記入要領を確認した上で、請求用紙を作成<br>
・承継に必要な書類を準備<br>
・注意事項を確認<br>
・加入権センタへ郵送<br>
・ＮＴＴ東日本にて手続き<br>
・「お知らせ」が郵送されて完了<br>
<a href="http://web116.jp/shop/meigi1/mei1_02.html" target="_blank">届出用紙・記入要領のダウンロード先</a><br><br>

郵送先である加入センタは以下の住所になります。<br>
〒010-0001　秋田県秋田市中通4-12-4 <br>
明治安田生命秋田ビル　8階 <br>
NTT東日本加入権センタ<br><br>

郵送する書類は以下のものとなっています。<br>
・届出用紙（加入等承継・改称届出書）<br>
・公的機関が発行する証明書<br>
①現在の名義人の死亡が証明できる書類（除籍謄（抄）本、死亡診断書等（写し不可））<br>
②新しいご契約者となる方が相続人であることを確認できる書類（戸籍謄（抄）本（写し不可））<br>
③相続人印鑑（届出用紙に捺印します<br>
※遺言による相続人への継承の場合は家庭裁判所の検認を受けた遺言書（正本と相違ない写し）が必要となります。<br>
※戸籍謄（抄）本だけで、契約者の死亡と承継者が確認できる場合は戸籍謄（抄）本のみで可とします。<br><br>

注意が必要なこととしては、 承継により新たなご契約者となった方は、旧契約者が有していた一切の権利および義務を引き継ぐことになります。<br><br>

<b><u>・水道の名義変更</u></b><br>
東京都水道局の場合には以下のようになっています。<br>
債権債務を引き継ぐ場合は、名義変更の手続きが必要となります。<br>
債権債務を引き継がない場合には、一旦使用中止の手続きにより料金を清算の上、改めて使用開始の手続きを行います。<br>
いずれの手続きの場合も、水道局お客様センターに連絡します。<br><br>

<b><u>・ガスの名義変更</u></b><br>
東京ガスの場合は、以下のような手続きが必要となります。<br>
ガスの使用者名義を変更したい場合には、「東京ガスお客さまセンター」まで連絡する必要があります。<br>
ガスの使用者名義を変更する際には、電話で以下のことを確認することになりますので、事前に調べておきましょう。<br>
・使用者名義（契約者）の方の名前 <br>
・申し込み者の名前<br>
・お客さま番号<br>
（お客さま番号は、お届けしている「検針結果のお知らせ」に記載されています。）
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/028.jpg" alt="公共料金契約の名義変更"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・ガスの使用住所 <br>
・使用している場所の電話番号 <br>
・新たな名義人の方の名前 <br>
・名義変更後のガス料金支払い方法（振替口座の変更有無、払込書などの郵送先）
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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   <title>自動車の名義変更手続き</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozoku//3.76</id>
   
   <published>2008-12-17T01:36:49Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:33:49Z</updated>
   
   <summary> 自動車の名義変更手続き 亡くなった方名義の自動車がある場合も名義変更の手続きが...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続確定後の手続きについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
自動車の名義変更手続き
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
亡くなった方名義の自動車がある場合も名義変更の手続きが必要となります。<br>
名義変更を行う前に、自動車も相続対象の財産となりますので、相続する者が確定してから、いわゆる遺産分割協議が終了してからでなければ名義変更の手続きは行えません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/029.jpg" alt="自動車の名義変更手続き"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
また、自動車の売却や廃車を行う場合でも、相続を確定させて名義を変更した後出なければ売却や廃車ができませんので注意が必要です。<br><br>

名義変更に当たっては、時間がある方は自分で手続きを行うことをお勧めします。<br>
時間がない方は、費用はかかりますが業者や専門家に依頼しましょう。<br>
費用に関しましては、自分で行えば３０００円程度、業者や専門家に依頼する場合には２万円～３万円程度かかると考えられます。<br><br>

自分で名義変更を行う場合の手続きについて説明します。<br>
相続が確定し遺産分割協議書の作成が終わりましたら、必要な書類を揃えましょう。<br>
必要となる書類は以下のものとなります。<br><br>

<b><u>・移転登録申請書　自動車検査証記入申請書</u></b><br>
自動車検査登録事務所内の売店等で購入することができます。<br><br>

<b><u>・遺産分割協議書</u></b><br>
相続人全員の実印が押印されたものであることが必要です。<br><br>

<b><u>・戸籍謄本</u></b><br>
被相続人の除籍の記載があるもの及び全ての相続人との関係がわかるものが必要です。<br><br>

<b><u>・印鑑証明書</u></b><br>
名義変更により新しい所有者となる者のもので、発効日から１カ月以内のものが必要です。<br><br>

<b><u>・実印</u></b><br>
移転登録申請書　自動車検査証記入申請書に押印することになります。<br><br>

<b><u>・自動車税申告書</u></b><br><br>

<b><u>・手数料納付書</u></b><br>
登録印紙（５００円）を購入した際に受け取り、印紙を貼付します。<br><br>

<b><u>・自動車保管場所証明書</u></b><br>
使用の本拠の位置を変更した場合に必要となり、おおおむね発行から１カ月以内のものとされています。<br><br>

名義変更に当たって申請する場所は、住所を管轄する運輸支局又は自動車車検登録事務所となっています。

</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/030.jpg" alt="自動車の名義変更手続き"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記のほかに書類が必要となる場合もありますので、詳細につきましては運輸支局又は自動車車検登録事務所に確認しましょう。<br>
<a href="http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm" target="_blank">コチラ</a>で全国の運輸支局等を確認することができます。
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>３つの相続の方法　～　限定承認</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_9.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2008:/sozoku//3.81</id>
   
   <published>2008-12-24T00:19:47Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:00Z</updated>
   
   <summary> ３つの相続の方法　～　限定承認 相続する財産にはプラスとなる財産をイメージする...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
３つの相続の方法　～　限定承認
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続する財産にはプラスとなる財産をイメージする方も多いことでしょうが、実際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することとなります。<br>
マイナスの財産といえば借入金ですが、事業を経営していたなど被相続人名義で多額の借入金が残っていた場合には、相続した方が全て引き継ぐことになりかねません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/020.jpg" alt="限定承認"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
そこで、相続人を保護するために限定承認という相続の方法があります。<br>
これは、相続人がプラスの財産の範囲内で、借入金といったマイナスの財産を引き継ぐ条件をつけて相続を承認する方法となっています。<br>
つまり自分の財産を使用して借入金の返済を行う必要はなく、相続したプラスの財産によって借入金を返済し、さらにプラスの財産が残ればそれを相続するイメージです。<br><br>

ただし限定承認にて相続を行うには、相続人が２人以上いる場合には全員の合意が必要となります。<br>
相続を放棄した人は除外されますが、残りの相続人の１人でも限定承認に同意しないで、単純承認の相続を希望する場合には、限定承認にて相続をすることはできません。<br><br>

限定承認にて相続する場合には、相続開始を知った日から３ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。<br><br>

家庭裁判所での限定承認の手続きは以下のようなものです。<br>
・事前に財産目録を作成しておく<br>
・家庭裁判所に相続限定承認申述書等を提出する<br>
・相続放棄者の除いた相続人全員で申述します<br>
・限定承認が認められたら５日以内に公示する<br>
・家庭裁判所にて財産管理人が選任される<br>
・財産管理人によって清算手続きが行われる
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/021.jpg" alt="限定承認"></td>
<td>
<span class="mainfont">
限定承認の手続きに必要なものとしては以下のものがあります。<br>
・相続限定承認申述書若しくは家事審判申立書<br>
・財産目録<br>
・被相続人の除籍謄本<br>
・相続人全員の戸籍謄本
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>３つの相続の方法　～　相続放棄</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_10.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.87</id>
   
   <published>2009-01-07T00:02:07Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:10Z</updated>
   
   <summary> ３つの相続の方法　～　相続放棄 相続人となった場合に、相続に関する全ての権利や...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
３つの相続の方法　～　相続放棄
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続人となった場合に、相続に関する全ての権利や義務を受け継がないこととするのが相続放棄です。<br>
一般的な相続放棄を行うケースとしては、相続する財産においてプラスの財産よりもマイナスの財産である借金などが多い場合には、相続人は相続放棄を行うようです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/022.jpg" alt="相続放棄"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
しかし、マイナスの財産が多いケースの他にも、相続税支払いの関係から、配偶者が相続財産の全額を相続する場合で子供が相続放棄するケースや、商売などの後継者に相続

財産の全額を相続させることから、他の相続人全員が相続放棄するケースなどもあります。<br><br>

このような相続放棄を行うことにより、はじめから相続人とならなかったとみなされます。<br>
よって、遺産に関する一切の権利（プラスの財産を相続する権利など）や義務（マイナスの財産である借金の肩代わりをしなければならない義務など）を放棄することになり

ます。<br><br>

また、上記にて説明したように相続人１人を残して他は全員相続放棄しなければならないものではなく、複数相続人がいる中、自分だけ相続放棄することもできます。<br>
つまり相続放棄は、相続人各々が個別でできる仕組みとなっています。<br>
相続が発生したことにより、骨肉の争いが起きることが考えられることから、相続財産が不要であること及びその争いに巻き込まれることを懸念して、自分だけ相続放棄する

ケースがありました。<br><br>

相続放棄を行う場合には以下の２点に注意しなければなりません。<br>
<b><u>１．撤回ができない</u></b><br>
相続放棄の申請を行い、それが家庭裁判所にて受理されてしまうと原則として撤回は認められることはありません。<br><br>

<b><u>２．代襲相続ができない</u></b><br>
相続放棄を行った者に、子や孫などの直系卑属がいる場合であっても代襲相続はできなくなります。<br><br>

<b>（相続放棄の手続き）</b><br>
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から３ヶ月以内に、被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に申立てを行います。<br>
家庭裁判所において、相続放棄が申立人本人の意思であること、他者による詐欺や強迫によるものではないこと等を確認して、相続放棄の申立てを受理することになります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/023.jpg" alt="相続放棄"></td>
<td>
<span class="mainfont">
申立てに当たっては<br>
①相続放棄申述書<br>
②相続放棄する者の戸籍謄本<br>
③被相続人の戸籍謄本<br>
となっています。
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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   <title>相続人の順位及び配分について</title>
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   <published>2009-01-14T07:28:49Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:21Z</updated>
   
   <summary> 相続人の順位及び配分について 相続が発生した際の、相続人の順位とその配分につい...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続人の順位及び配分について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続が発生した際の、相続人の順位とその配分については民法にて定められています。<br>
これは法定相続分と呼ばれます。<br>
しかし遺言がある場合には、法定相続分よりも遺言にて指定された相続分が優先されることになります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/024.jpg" alt="相続人の順位及び配分"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
民法にて定められた相続人は法定相続人と呼ばれ、配偶者相続人と血族相続人に分けられます。<br>
<u>・配偶者相続人</u><br>
配偶者相続人とは、被相続人（亡くなった方）の配偶者のことで、常に相続人として取り扱われます。<br>
内縁状態にある妻や夫は法律上配偶者とは認められませんので、相続人になることはできません。<br><br>

<u>・血族相続人</u><br>
血族相続人とは、被相続人と血族関係にある子や孫といった直系卑属、父母や祖父母、曾祖父母といった直系尊属、兄弟姉妹や甥、姪といった傍系血族のことです。<br><br>

配偶者は常に相続人になり、血族相続人には順位があります。<br>
<b>・第１順位</b><br>
被相続人の直系卑属である子が第１順位となります。<br>
子といいましても実子に限られず、養子や非嫡出子（婚姻関係にない間に生まれて認知された者）なども子として扱われます。<br>
また、胎児も生まれたものとみなされます。<br>
子がいない場合等には代襲相続として、孫やひ孫などが第１順位となることがあります。<br><br>

<b>・第２順位</b><br>
第１順位の直系卑属がいない場合には、直系尊属である父母や祖父母、曾祖父母が相続することになります。<br><br>

<b>・第３順位</b><br>
第１順位の直系卑属も第２順位の直系尊属もいない場合には、傍系血族である兄弟姉妹や甥、姪が相続することになります。<br><br>

次に相続財産の配分について説明します。<br>
配偶者は必ず一人しかいませんので問題ありませんが、血族相続人は二人以上いることが考えられますので、この場合には相続対象分をその人数で等分して相続することとなります。<br>
ただし非嫡出子の相続分につきましては、嫡出子の２分の１が認められることになります。<br><br>

<b>（相続配分の事例）</b><br>
・配偶者と子（第１順位）の場合<br>
配偶者が２分の１、残りの２分の１をこの人数で分けることになります。<br><br>

・配偶者と子がいないため父母（第２順位）の場合<br>
配偶者が３分の２、残りの３分の１が父母の分となります。<br><br>

・配偶者と子、父母等がいないため兄弟姉妹の場合<br>
配偶者が４分の３、残りの４分の１を兄弟姉妹にて分けることになります。<br><br>

<b>（相続欠格について）</b><br>
相続人である者が、相続人としての資格を失うことを相続欠格といいます。<br>
以下のようなケースに相続欠格となります。<br>
・被相続人や先順位や同順位の相続人を殺す、若しくは殺そうとして刑に処せられた者<br>
・相続人が殺害されたことを知りながら、犯人を告訴・告発しなかった者<br>
ただし、是非の弁別がない（自分が行った行為の良い悪いを判断することができない）とき、または殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は例外となります。<br>
・詐欺や強迫によって、被相続人の遺言を作成、取消し、変更を妨げた者<br>
・詐欺や強迫によって、被相続人の遺言を作成、取消し、変更をさせた者
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/025.jpg" alt="相続人の順位及び配分"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・被相続人の遺言書を、故意に偽造や変更、破毀、隠匿した者<br>
例えば相続人であった子が、上記のような事由によって相続欠格となった場合には、代襲相続はできますので孫やひ孫が相続をすることがあります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>特別代理人の選任</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_12.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.97</id>
   
   <published>2009-01-21T02:36:05Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:31Z</updated>
   
   <summary> 特別代理人の選任 相続が発生した場合、相続人の中に未成年者がいる場合には代理人...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特別代理人の選任
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続が発生した場合、相続人の中に未成年者がいる場合には代理人を立てる必要があります。<br>
通常であれば、未成年者の代理人は当該未成年者の父母がなることが一般的ですが、相続人の中に未成年者の父母が含まれている場合には、父母は未成年者の代理人になることはできません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/026.jpg" alt="特別代理人の選任"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
代理人は、当事者に代わって意思表明を行い、法律上自らの意思で決定を下すことができる立場にあります。<br>
つまり、当事者の意思を反映させることのない決定をしても、法律的な効果は当事者本人に帰属するというものとなっているのです。<br>
このようなことから、未成年者および父母との間に相反する利益行為がある場合には、父母は代理人になることができません。<br><br>

この場合には、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。<br>
また、同一の新権の服する子の間において、利益が相反する行為についても同様となっています。<br><br>

特別代理人には、利害関係のない候補者を立てることが必要となりますが、一般的には利害関係の生じない親族や、費用を支払って弁護士などを候補者とします。<br><br>

特別代理人選任の申立てに当たっては、家庭裁判所にて用意されている申立書に必要事項を記載して、以下の書類を添付して申請します。<br>
家庭裁判所は申立てを受けた場合、申立て内容、候補者を判断するために書面にて照会することや、直接事情を確認することもあります。<br>
よって、裁判所からの照会や呼び出しを受けた場合には、必ず応じるようにしましょう。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/027.jpg" alt="特別代理人の選任"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・親権者の戸籍謄本<br>
・未成年者相続人の戸籍謄本<br>
・特別代理人候補者の戸籍謄本<br>
・特別代理人候補者の住民票<br>
・遺産分割協議書（案）<br>
※裁判所から依頼があった場合には、上記以外の書類を求められることがあります。
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>失踪宣告の申立て</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_13.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.101</id>
   
   <published>2009-01-29T00:24:19Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:42Z</updated>
   
   <summary> 失踪宣告の申立て 失踪宣告とは、行方不明等によって生死が不明の状態のものに対し...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
失踪宣告の申立て
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
失踪宣告とは、行方不明等によって生死が不明の状態のものに対して、法律上死亡したものとみなす制度のことをいいます。<br>
失踪宣告の制度があることによって、行方衣不明等の状態が続いたとしても、一定期間経過後には死亡したものとみなして相続を開始することができます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/028.jpg" alt="失踪宣告の申立て"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
失踪宣告には普通失踪と危難失踪の２種類があります。<br><br>

<b><u>１．普通失踪</u></b><br>
普通失踪とは、家出や蒸発などのように住所や居所から去り容易に戻る見込みがない者が、７年以上にわたって生死不明となったことをいいます。<br><br>

<b><u>２．危難失踪</u></b><br>
危難失踪は特別失踪とも呼ばれ、以下のような理由の場合に特別失踪となります。<br>
・戦地に臨み、戦争の終了した後、１年以上生死不明<br>
・乗った船が沈没し、その後、１年以上生死不明<br>
・死亡の原因となる危難に遭い、その危難が去った後１年以上生死不明<br><br>

家庭裁判所によって失踪宣告がされましたら、普通失踪の場合は７年間の失踪期間が満了したとき、危難失踪の場合はその危難が去った時点で死亡したとみなされ、相続が開始することになります。<br><br>

しかし、失踪宣告がされた後に失踪者の生存が確認された場合などには、失踪宣告は取り消されることになりますので、失踪宣告によって行われた相続に伴う財産は、原則として返還しなければならないとされています。<br><br>

失踪宣告は失踪した者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、その申立てできるのは利害関係人となります。<br>
利害関係人とは、不在者の配偶者や不在者の相続人、財産管理人、受遺者などといった失踪宣告を求めるについて法律上の利害関係を有する者のことを指します。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/029.jpg" alt="失踪宣告の申立て"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b>（失踪宣告の申立てに必要となる書類）</b><br>
・家事審判申立書<br>
・申立人の戸籍謄本<br>
・失踪者の戸籍謄本<br>
・生死が不明であることを証明する書類や失踪したことを証明する資料<br>
・申立人の利害関係を証明することができる資料
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>相続の方法　～　法定相続と指定相続</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_14.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.104</id>
   
   <published>2009-02-04T01:06:48Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:53Z</updated>
   
   <summary> 相続の方法　～　法定相続と指定相続 財産の相続の方法は、大きく分けて二つありま...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続の方法　～　法定相続と指定相続
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
財産の相続の方法は、大きく分けて二つあります。<br>
一つは法定相続といい、遺言がないことから被相続人が相続財産を指定しない場合に相続人全員で話合いをして相続を行う方法と、被相続人が遺言書を作成していたことにより、遺言書の内容どおりに相続する指定相続というものがあります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/030.jpg" alt="相続の方法　～　法定相続と指定相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
被相続人が遺言書を生前に作成していれば、相続財産は遺言書に記載されている内容どおりに分割されることになりますが、遺言書による指定がない場合には、相続人全員で相続財産の分割する話合いを行うことになります。<br>
この話合いによって財産分割が決定すると、遺産分割協議書を作成することになります。<br><br>

相続財産が多くある場合で相続人が多数いる場合には、一般的に話合いにより相続財産を分割することは困難を極めます。<br>
円滑に相続財産の分割を進めるためには、遺言書を作成し指定相続とすることが一番と考えます。<br><br>

遺産分割協議書の作成においては、相続人全員の合意が必要となります。<br>
各相続人の相続財産を明確に記載して、最後に同意したことを記すために署名及び実印による捺印を行うことになるのです。<br>
よって、一人でも遺産分割について反対する者がいれば、遺産分割協議は不調となります。<br><br>

民法第５編相続第３章相続の効力第２節相続分第９００条では法定相続分について規定しています。<br>
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。<br>
①子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各２分の１とする。<br>
②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、３分の２とし、直系尊属の相続分は、３分の１とする。<br>
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、４分の３とし、兄弟姉妹の相続分は、４分の１とする。<br>
④子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。<br>
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の２分の１とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１とする。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/031.jpg" alt="相続の方法　～　法定相続と指定相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記のように、相続財産の分割対象となる者は被相続人の配偶者と血族関係にある者が対象となります。<br>
例えば、同居していた長男の妻や内縁関係にある者、親族関係にもない第三者などへ相続したいと考える場合には、遺言書が必要となります。<br>
また、相続人となる者を相続対象から除外したい場合も、遺言書にて明確に記載することにより可能となります。
</span>
</td>
</table>

]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>代襲相続と相続欠格を理解する</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_15.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.108</id>
   
   <published>2009-02-10T00:46:02Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:35:04Z</updated>
   
   <summary> 代襲相続と相続欠格を理解する 相続というものは、基本的に親から子へ、子から孫へ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
代襲相続と相続欠格を理解する
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続というものは、基本的に親から子へ、子から孫へと代々財産を引き継いでいくものです。<br>
しかし実際におき得ることとして、子が親より先に死亡してしまうことが考えられます。<br>
このような場合には、親から孫へ相続を認める制度があります。<br>
これが民法に規定されている代襲相続のことです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/032.jpg" alt="代襲相続と相続欠格を理解する"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
また、通常であれば親から子へ、子から孫へと代々相続を行っていくものですが、その相続人の中に一定の事由に該当する者は、相続人になることはできません。<br>
これも民法に相続人の欠格事由として規定されているものです。<br><br>

<b><u>１．代襲相続</u></b><br>
民法８８７条では、子およびその代襲等の相続権について規定してます。<br>
被相続人つまり亡くなった者の子は相続人となりますが、その子が相続開始前に死亡した場合や相続人の欠格事由に該当した場合、相続排除によって相続権を失った場合には、この者の子つまり孫が相続人となります。<br>
ただし、代襲相続の対象となる者は被相続人の直系卑属に限られます。<br><br>

<b><u>２．相続欠格</u></b><br>
民法８８９１条では、相続人の欠格事由について規定しています。<br>
以下に掲げる者は、相続人となることができません。<br>
①故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた者。<br><br>

②被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発しない、または告訴をしない者。<br>
ただし、その者が殺害が悪いことであるということを理解できないような場合や、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は除きます。<br><br>

③詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更を使用としたことを妨げた者。<br><br>

④詐欺やは強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更させた者。<br><br>

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/033.jpg" alt="代襲相続と相続欠格を理解する"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このような事由に該当した場合には、相続人としての資格を失い財産を相続することはできません。<br>
親が上記のような理由によって相続欠格となってしまった場合には、その子が代襲相続することになります。
</span>
</td>
</table>



]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>推定相続人の排除</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_16.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.112</id>
   
   <published>2009-02-18T01:27:02Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:35:16Z</updated>
   
   <summary> 推定相続人の排除 推定相続人とは、相続が開始された場合に相続人となるべき者のこ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
推定相続人の排除
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
推定相続人とは、相続が開始された場合に相続人となるべき者のことを指します。<br>
その推定相続人に対して、被相続人が相続させたくない場合には、その推定相続人を相続対象から排除することができます。<br>
推定相続人の廃除の方法としては、家庭裁判所に請求する方法と遺言にて行う方法があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/034.jpg" alt="推定相続人の排除"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
これらについては民法にて規定されているものです。<br>
（推定相続人の廃除　民法第８９２条）<br>
遺留分を有する推定相続人（相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。）が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。<br><br>

このように推定相続人の廃除を行う場合には、明確な理由を必要とします。<br>
被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加える、著しい非行があった場合でなければ家庭裁判所に対して請求できません。<br><br>

遺言による推定相続人の廃除の場合には以下のように規定しています。<br>
(遺言による推定相続人の排除　民法第８９３条）<br>
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。<br>
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。<br><br>

また、一旦推定相続人の廃除の請求を行い認められたとしても、被相続人はいつでも推定相続人の排除の取消を家庭裁判所に請求することができます。<br><br>

推定相続人の廃除に関して、審判が確定するまでの間の遺産の管理については以下のように規定されています。<br>
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。<br>
推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。<br><br>

このような推定相続人の廃除を受けて相続人としての権利を剥奪された者や、推定相続人の廃除の請求をしたにもかかわらず、家庭裁判所により却下された被相続人は、その審判が不服として申立てができる即時抗告の権利があります。<br><br>

推定相続人の廃除といった審判事件については、裁判官である家事審判官が当事者から提出された書類等に基づいて審判することになります。<br>
その審判の結果、不服がある場合には２週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができる仕組みとなっています。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/035.jpg" alt="推定相続人の排除"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このような場合には、証拠となる書類が重要となりますので、推定相続人の廃除理由である虐待や侮辱、非行があったこと、若しくはなかったことを証明することができる書類がポイントとなります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>特別受益とは</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.114</id>
   
   <published>2009-02-25T00:23:43Z</published>
   <updated>2009-02-25T00:23:51Z</updated>
   
   <summary> 特別受益とは 特別受益とは、亡くなった被相続人から遺贈を受けた、または被相続人...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特別受益とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特別受益とは、亡くなった被相続人から遺贈を受けた、または被相続人の生前に贈与を受けるなど特別な利益を受けることをいいます。<br>
相続は、相続人が当然に財産を承継するものですが、遺贈は遺言によって財産を受けることを指します。<br>
このように特別な利益を受けた者を「特別受益者」と呼びます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/036.jpg" alt="特別受益"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この特別受益者に関しましては、民法９０３条にて規定されています。<br>
第１項<br>
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前３条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」<br><br>

第２項<br>
「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」<br><br>

第３項<br>
「被相続人が前２項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」<br><br>

この規定では、相続が発生した場合、その相続人の中に特別受益者がいるときには、特別受益の分を遺産分割の際に考慮しないと不公平となることから、特別受益者の相続分から特別受益分を差し引くというものです。<br><br>

規定中に特別受益として「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」とありますが、具体的には以下のようなものが該当します。<br><br>

・結婚や養子縁組の際の持参金や支度金を用意してもらったとき<br>
・住宅購入や新築をした際の住宅資金の援助してもらったとき<br>
・結婚の際に嫁入り（婿入り）道具を購入してもらったとき<br>
・自分だけ大学へ行き、多額の学費を出してもらったとき<br>
・生活が苦しいことから生活費の援助を受けていたとき<br>
・会社設立のための開業資金や事業資金を出してもらったとき<br><br>

相続分の価額が、特別受益の価額と同じ若しくは少ない場合には、その相続人は相続分を受け取ることができなくなります。<br>
また、特別受益の価額については、受け取った時期と相続開始の時期とは評価が異なることがありますので、相続開始時点の評価額に換算することとなっています。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/037.jpg" alt="特別受益"></td>
<td>
<span class="mainfont">
特別受益によって受けた財産を、相続開始の時点において減っている若しくは無くなってしまっている場合であっても、それはあるものとして評価されることになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
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   <title>特別寄与とは</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.139</id>
   
   <published>2009-03-11T07:33:53Z</published>
   <updated>2009-03-11T07:34:01Z</updated>
   
   <summary> 特別寄与とは 特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加に特別に貢献してきた...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特別寄与とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加に特別に貢献してきた人に対して、法定相続分とは別に特別寄与分が認められるというものです。<br>
民法９０４条の２にて以下のように規定されています。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/038.jpg" alt="特別寄与とは"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第１項<br>
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」<br><br>

事例としては、事業を長男が承継して父の財産増加に貢献したケースや病気等による看護を一人で努めるケースなどが該当します。<br>
このような場合には、法定相続分よりも多くの財産を相続できることになりますが、当然のこととしてその人の貢献によって財産の維持・増加が図られたと判断される場合に限られます。<br>
よって、両親と同居しているようなケースで通常の世話や介護を行ったとしても、扶養の義務があることから特別な寄与とは認められません。<br><br>

また、寄与分には数値があるような明確な判断基準がないことから、相続人全員で寄与分を認めるのか、認める場合にはどの程度とするのかを話合いで決めることになります。<br><br>

第２項<br>
「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」<br><br>

寄与分の協議が調わない、協議を行うことができない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになります。<br>
これを「寄与分を定める処分調停」といい、当事者から事情を聞く、資料を確認するなどを行い、解決案の提示や解決のための必要な助言をしてくれます。<br>
まずは、合意を目指した話合いを進めることになります。<br>
話合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、審判手続きが開始されることになります。<br><br>

<b>（寄与分を定める処分調停手続き）</b><br>
・申立人：特別寄与者<br><br>

・申立先：相手方（申立人以外の相続人全員のこと）のうち一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意して定める家庭裁判所等<br><br>

・必要書類：申立書、被相続人の除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本及び住民票、遺産に関する資料（財産目録や不動産登記簿謄本など）<br><br>

第３項<br>
「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」<br><br>

第４項<br>
「第２項の請求は、第907条第２項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。」<br><br>

家庭裁判所に対する請求は、遺産の分割の協議または審判等の請求の際、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求の際に同時に行うことができます。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/039.jpg" alt="特別寄与とは"></td>
<td>
<span class="mainfont">
よくあるケースとして、夫婦同然に暮らしてきた内縁の妻や、長年にわたって被相続人の介護を行ってくれた息子の嫁といった者は、特別寄与の対象となっていません。<br>
よって、このような相続権がない者に対して財産を譲りたいという場合には、遺言による財産の分割が必要となります。
</span>
</td>
</table>
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