準確定申告について
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自営業者等は、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について計算をして所得税を支払うことになっており、翌年の2月中旬から1ヶ月の間に申告して納税することとなっています。 いわゆる確定申告です。 |
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しかし、自営業者等が死亡してしまった場合には、当然に本人は確定申告を行うことができないことから、相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算して申告・納税を行うこととなります。 これを準家庭申告といいます。 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。 申告を行うのは死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得となりますが、年の初めに死亡した場合など前年分の確定申告を行っていない場合は、前年分も申告する必要があり、これも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内が期限となっていますので、注意しましょう。 準確定申告は相続人が行うこととなりますが、相続人が2人以上いる場合には以下のような取扱いとなります。 ・各相続人が連署によって1通の準確定申告書を作成します。 ・また、他の相続人の氏名を付記して相続人が別々に提出することも可能となっていますが、申告した内容を他の相続人に通知しなければなりません。 ・準確定申告における所得税は相続人が負担することになりますので、相続分により按分した割合で各相続人が納めることになります。 ・相続分が確定していない場合には、法定相続分に応じた割合にて計算することとなります。 ・相続放棄を行った者は、準確定申告の対象としないで按分計算を行うこととなります。 準確定申告において支払った所得税は、相続した財産から債務として控除することができます。 また、準確定申告をしたことにより還付金が還付された場合には、未収金として相続の対象となる財産となります。 準確定申告では所得控除できるものがあります。 ・医療費控除:死亡日までに支払ったものについては対象となります。 しかし、死亡後に支払った入院費等については対象となりません。 ・社会保険料、生命保険料、地震保険控除:医療費控除と同様に死亡日までに支払ったものが対象となります。 準確定申告の手続きについては、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署にて手続きを行うことになります。 (必要書類) ・準確定申告書及び付表 ・死亡日までの決算書 (給与所得者の場合には源泉徴収票) |
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・所得税内訳書 ・生命保険料、地震保険控除等の控除証明書 ・医療費の領収書 ・相続人全員の認印 ・申告者を確認することができるもの (免許証など) |
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