公的年金について ~ 死亡一時金の請求
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死亡一時金は、年金ではなく一時金として支給されるものです。 死亡一時金は、死亡日の前日時点で、死亡した日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上あることが支給要件となっています。 |
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この36月以上の期間には、保険料納付済期間はもちろんのこと、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数も合算されます。 また、任意加入被保険者期間としての保険料納付済期間も算入されます。 この保険料納付済期間の要件を満たしていた場合に、その遺族に支給されることになります。 ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けたことがある者については、死亡一時金は支給されません。 また以下の事項についても確認しましょう。 死亡日において、その者が死亡したことにより遺族基礎年金を受けることができる者がある場合にも死亡一時金は支給されません。 ただし、死亡日が属する当月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、死亡一時金は支給されます。 つまり、遺族基礎年金の受給権を取得した日と、その受給権が消滅した日が同一月にある場合には、結果的に遺族基礎年金は全く支給されないことになるから、死亡一時金が支給されることになるというものです。 死亡日において胎児である子が、胎児であった子が生まれた日において、その子または死亡した者の妻が遺族基礎年金の支給を受けることができるに至った場合には、死亡一時金は支給されません。 ただし、胎児であった子が生まれた月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、死亡一時金は支給されることになります。 遺族基礎年金の受給権者が子の場合、その子と生計を同じくするその子の父または母がある場合には、遺族基礎年金は支給停止となることから、死亡一時金は支給されることになります。 死亡一時金を受ける遺族及び順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっており、死亡した当時その者と生計を同じくしていた者となっています。 また、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、そのうち1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ以下に定める金額となっています。
また、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額となります。 死亡一時金を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を死亡一時金と同時に受けることができる場合には、その者の選択により死亡一時金と寡婦年金のうち、いずれか一方を支給し、他方は支給しないこととなります。 この場合、寡婦年金の支給を選択したときには、その時点で死亡一時金の受給権自体が消滅してしまうので、寡婦年金を選択した妻が60歳前に死亡したとしても、寡婦年金を選択した際の死亡一時金は次順位者に転給されることはありません。 上記の場合は、受給権が寡婦年金を選択した時点で消滅してしまうことから転給されることはありませんが、死亡一時金の受給権者が、死亡一時金の支給を受ける前に死亡してしまった場合には、死亡一時金は次順位者に転給されることになります。 死亡一時金の申請は市区町村役場に行い、以下の書類を揃えます。 ・亡くなった方の年金手帳 ・印鑑(実印でなくても可) ・亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本) ・請求者と死亡者の続柄がわかる戸籍謄本 (上記除籍謄本にて確認できる場合には不要) |
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・住民票(除籍の記載がるもので世帯全員のもの) ・請求者の世帯全員が記載された住民票 (請求者と亡くなった方が同一世帯の場合には不要) ・生計同一証明 (請求者と亡くなった方が同一世帯の場合には不要) ・請求者名義の預金通帳 |
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