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公的年金について ~ 寡婦年金の請求

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公的年金について ~ 寡婦年金の請求
寡婦年金は、国民年金の被保険者若しくは被保険者であった方が死亡した場合で、妻が残された場合に給付されるものとなっています。
寡婦年金が支給される要件としては、死亡した国民年金の被保険者等であった夫の要件と、寡婦年金を受給する妻の要件の双方をクリアしていないと支給されない仕組みとなっています。
寡婦年金
1.死亡した国民年金の被保険者等であった夫の要件
・被保険者期間の要件
死亡日の前日における、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間が25年以上あること。
被保険者期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間となっています。

・障害基礎年金の受給権者であったことがないこと

・老齢基礎年金の支給を受けていないこと

2.寡婦年金を受給する妻の要件
・夫が死亡した当時、夫によって生計を維持されていたこと
生計維持関係については、死亡した時点で生計を同じくしていたこと及び寡婦年金の受給者の前年年収が一定額以下であること等を確認します。
生計を同じくしていたことは住民票等にて確認することができます。
年収の要件は厚生労働大臣が定める額(現時点では850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められない者となっています。

・夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと

・年齢が65歳未満であること

(寡婦年金の支給開始)
寡婦年金は以下の時期に支給が開始されます。
・妻が60歳未満の場合:妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給開始
・妻が60歳以上の場合:夫が死亡した日の属する月の翌月から支給開始

また以下に該当した場合には、寡婦年金を受給する権利は消滅します。
・繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻をしたとき
・直系血族または直系姻族を除く養子となったとき

夫が死亡した要因が労働災害で、労働基準法に規定する遺族補償が行われるべきものの場合には、夫が亡くなった日から6年間寡婦年金の支給が停止されます。
寡婦年金 寡婦年金の申請は市区町村役場に行い、以下の書類を提出します。
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・夫の年金手帳
・妻の年金手帳
・住民票(除籍の記載がるもの)
・妻の収入を証明する書類(非課税証明書など)

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