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健康保険の手続き ~ 高額療養費の申請

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健康保険の手続き ~ 高額療養費の申請
病気等によって病院に長期入院をすることになる、病気等の治療期間が長期になるといった場合には、健康保険制度に加入しているといっても医療費の自己負担額は高額になることが考えられます。
突然の病気等による高額な医療費の出費は、家計にとって大きな負担となることから、負担軽減のために一定の金額を払い戻す制度があります。
高額療養費支給申請書
クリックすると拡大写真で
ご覧いただけます
この制度を高額療養費といい、健康保険の被保険者や被扶養者、国民健康保険の被保険者が、私傷病によって1ヶ月の医療負担額が著しく高額になり以下の自己負担限度額を超えた場合に申請を行うことによりその超過額の払い戻しを受けることができます。

【自己負担限度額】
1.70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
区分 自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費-500,000円×1%
〈83,400円〉
一般 80,100円+(総医療費-267,000円×1%
〈44,400円〉
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円
〈24,600円〉
※〈 〉内の金額は、多数該当の場合の限度額です。

2.70~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般 24,600円 62,100円
〈44,400円〉
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
15,000円
※現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者及びその被扶養者をいいます。
※〈 〉の金額は、多数該当の場合の限度額です。

一般的には、加入している健康保険の運営者より高額療養費に該当している場合には書類等が送られてきますので、必要事項を記載して申請します。
添付する書類としましては、保険点数のわかる医療費請求書または領収明細書の写しが必要となります。
また、低所得者に該当する場合には、非課税証明書も必要となります。

申請書の提出先は、送付されてきた書類に記載されています。
また健康保険組合の中には、被保険者側で手続きを行わず健康保険組合が行ってくれるところもあります。

高額療養費の払い戻しを受けるまでの期間は3ヶ月以上掛かることから、高額医療費貸付制度というものがあります。
高額療養費支給申請書
クリックすると拡大写真をご覧いただけます
この制度を利用すれば、申請後10日程度で高額療養費として支給される金額の8割の貸付を受けることができます。
残りの2割につきましては、診療報酬決定後に精算される仕組みとなっています。

高額療養費制度及び高額医療費貸付制度につきましては、多少難しいところがありますので、詳しくは加入している健康保険の運営者にご確認ください。

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