健康保険の手続き ~ 埋葬料・葬祭費の請求
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健康保険及び国民健康保険の加入者が亡くなると、家族等に対して埋葬料や葬祭費といった名称の給付が行われます。 これらは亡くなった方が加入している健康保険によって金額や申請窓口が異なりますので、以下にその詳細を説明していきます。 |
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1.亡くなった方がサラリーマンで協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)に加入していた場合 被保険者本人が業務外の理由により亡くなった場合には、5万円(平成18年の法律改正により、標準報酬月額の1ヶ月分{10万円未満のときは10万円}支給されていた ものが減額となった。)の埋葬料が、被保険者により生計を維持されていた家族に支給されます。 また、亡くなった被保険者に家族がいない場合には、埋葬を行った方に対し5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。 被扶養者となっている家族が亡くなった場合には、被保険者に対し家族埋葬料として5万円(平成18年の法律改正前までは、10万円が支給されていた。)が支給されます 。 この給付は、自殺というような故意に事故を起こした場合であっても支給されるものとなっています。 ・請求書の提出先:全国健康保険協会各都道府県支部(全国健康保険協会設立直後は従前通り事業所を管轄する社会保険事務所でも書類を預かることがある) ・提出期限:死亡した日の翌日から2年間 ・請求書以外の書類: ①事業主の証明以外で死亡に関する証明を行う場合:死亡診断書、死体検案書、検視調書の写しのいずれかの書類 ②上記の書類が日本語以外の場合:翻訳文 ③家族以外の者が埋葬費を請求する場合:埋葬費用の領収書 ※この場合の費用には、飲食等の費用は含まれませんので、領収書に飲食代等が含まれている場合には、その金額を除いた領収書が必要となります。 2.亡くなった方がサラリーマンで健康保険組合に加入していた場合 健康保険組合の場合は、請求書や金額等が各健康保険組合により異なりますので、詳しくは加入する健康保険組合にご確認ください。 健康保険組合の場合には、埋葬費のほかに付加給付が支給される場合もあります。 請求書の提出先は、加入する健康保険組合となっています。 3.亡くなった方が自営業者等で国民健康保険に加入していた場合 亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合には、健康保険と同様に給付が支給されます。 その名称は、国民健康保険を運営する市区町村によって異なりますが、葬祭費、葬祭料、埋葬費、埋葬料等があります。 手続きの方法や金額、請求書書式は、市区町村によって異なりますので、詳しくは役所へお尋ねください。 |
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これらの給付に関して注意すべき点があります。 それは、子供が出生まもなく亡くなった場合の給付です。 子供が生まれた場合には、出産育児一時金という給付を受けることができますが、亡くなったことから家族埋葬料等の給付も受けることができることも考えられます。 これに関しては加入する健康保険によって異なりますので、詳しくは各健康保険運営者にご確認ください。 |
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