死亡届の提出と死体火葬許可証
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葬儀社との1回目の打ち合わせが終了すると、慌しく過ごした一日目が終了します。 翌日初めに行わなければならないことは市区町村の役所に死亡届を提出することです。 |
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死亡届の提出は、死亡した日から7日以内に届出をしなければならないこととなっていますが、実際には死亡届の提出と同時に死体火葬許可証の交付を受けることから死亡した翌日に届け出ることが一般的です。 死亡届は、病院等にて死亡した場合には医師が死亡診断書を記入して発行してくれますが、その用紙の左側が死亡届となっています。 遺体を搬送する前に病院側から渡されることが一般的です。 死亡届は、同居している親族、その他の同居者等が届け出ることが一般的ですが、他にも同居していない親族や隣組、葬儀社などが代行することもあります。 代行する場合には、届出人の印鑑と代行者の印鑑が必要となります。 死亡届の提出が終わりましたら、死体火葬許可証の申請を行います。 死体火葬許可証がなければ、火葬場にて火葬することができないので必ず申請する必要があります。 死体火葬許可の申請を行うと死体火葬許可証が発行され、この許可証を火葬場に提出すると火葬終了後に間違いなく火葬を行ったことを証する印鑑が押され返却されます。 |
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この証印が押された死体火葬許可証が、遺骨を埋葬する際に必要となる書類になりますのでしっかりと保管しましょう。 |
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