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      <title>遺言書の書き方｜無効・検認・効力・書式・文例</title>
      <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/</link>
      <description>


「遺言書の書き方｜無効・検認・効力・書式・文例」サイトでは、遺言を理解するために必要な情報を提供しているサイトです。
遺言を作成する目的には様々なものがありますが、一番は自分がなくなった後に相続によるトラブルを避けたいという気持ちがあるからと考えます。
「自分には財産なんて無いから関係ない」と考える方もいるかもしれませんが、本当に財産は無いのでしょうか？






土地や建物といった不動産や株式、多額の現金といったものばかりを財産というわけではありません。どのような物であっても、自分が所有者であれば立派な財産です。
財産がある限り相続トラブルの可能性はあります。実際に相続した際に様々な問題やトラブルを経験したことから遺言の重要性を認識したので、他人事ではなく自分や家族の問題として当サイトを利用してください。
また、葬儀に関連した役立つ情報も併せて掲載していますのでお役立てください。

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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2009 10:02:08 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>墓地や霊園を探すにあたって</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
墓地や霊園を探すにあたって
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
墓地や霊園を探すことや、お墓を建てることは多く経験するものではありません。<br>
しかし、宗教的意味合い、簡単に変更することができない、費用が高額となることが多いことから考えますと、墓地や霊園を探すこと、お墓を建てることは慎重に行う必要があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/034.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
そこで、墓地や霊園を探しに重要な事前の情報収集のポイントを挙げてみます。<br>
参考にしてください。<br><br>

霊園に関する情報を得るには、霊園のパンフレットやチラシがありますが、最近ではインターネットの情報が有効のようです。<br>
霊園のホームページを確認したり、霊園より指定されている石材店が指定霊園の情報を詳細に掲載しているケースも多くありますので確認してみましょう。<br>
さらに霊園の情報だけでなく、墓碑等の情報を確認しておく必要がありますので、インターネット上にある情報を検索して確認しましょう。<br><br>

お墓を建てるにあたっては、墓地・霊園の使用権の購入、墓石の購入、建墓にあたっての工事など費用が高額となることから、墓地・霊園業者およびその指定石材店より積極

的なセールスを受けることが考えられます。<br>
一般的なケースとして、霊園にてお墓を立てる場合には霊園指定の石材店を利用することになります。<br>
よって、石材店は霊園にてお墓を建てるということは、自分の石材店にて墓石等が購入されることになるので、霊園の事業者に代わって積極的にセールス活動を行います。<br>
一つの霊園でも複数の石材店が指定されていることは通常ですが、石材店等から霊園や墓石等の説明を受ける前には、ある程度は知識を持っておく必要があるでしょう。<br><br>

お墓を建てるにあたって気になるところは費用かと思いますが、お墓の費用は安価なもの１０００万円を超えるような高額なものまで幅広く存在するのが現状です。<br>
一般的には自分の予算に適したお墓を建てられますので、まずは予算を設定して情報を集めることをお勧めします。<br><br>

また霊園等のチラシにて「宗教・宗派不問」であれば問題ありませんが、「宗派不問」と表示されている場合には注意することがあります。<br>
この宗派不問の意味を間違えると大変なことになってしまいます。<br>
宗派ですから、仏教の場合は法相宗、律宗、華厳宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗などがあります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/035.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
仏教のケースで考えると、仏教であれば宗派はどの宗派でもでもかまわないということとなります。<br>
よってキリスト教といった仏教以外の宗教ではダメということになります。<br>
宗教には様々なものがありますので、「宗教・宗派不問」となっている霊園等がほとんどですが、必ず確認しましょう。
</span>
</td>
</table>

]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_1.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_1.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02葬儀関連お役立ち情報</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:55:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の法的効力</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言の法的効力
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言書にはどのようなことを記載しても問題ありません。<br>
しかし、遺言どおりに執行されるものは法律上有効なものに限られます。<br>
婚姻や離婚に関することや養子縁組に関すること、公序良俗に反すること、法律に違反するものは遺言として法的な効力は持ちません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/030.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
法的効力があるものは大きく３つに分けることができます。<br>

<b><u>１．身分に関すること</u></b><br>
法的に婚姻関係のない相手の子との親子関係を認めるといった子の認知や、相続人となることが予見される者の中に未成年者がいる場合に後見人を指定することなどがあります。<br>
さらに後見人を監督する立場にある後見監督人の指定することもできます。<br><br>

<b><u>２．相続に関すること</u></b><br>
相続人を廃除することや、その取り消しを行うこと、生前贈与や遺贈といった特別受益分によって調整された相続分を免除する特別受益分の持ち戻し免除、法定相続分とは異なる相続分を指定することや、第三者に指定を委託することもできます。<br>
この他にも、遺産分割方法の指定と指定の委託、または禁止、遺産分割の５年以内の禁止などを遺言することができます。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/031.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b><u>３．財産の処分に関すること</u></b><br>
財産を相続人以外の人へ遺贈することや寄付行為をすることができます。<br>
また、財産の信託銀行等に預けて管理・運用してもらうような信託の設定ができます。
</span>
</td>
</table>

]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_2.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:04:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の種類</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言の種類
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言には大きく二つに分けることができます。<br>
<b><u>１．普通方式</u></b><br>
普通方式の遺言はさらに３つに分けることができます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/032.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>・自筆証書遺言</b><br>
この遺言は、本人が自筆で書く遺言書となっています。<br>
つまり代筆やワープロ等にて書くことはできません。<br>
しかし、それ以外については比較的自由度が高い遺言作成の方法といえるでしょう。<br>
作成場所もどこでもよく承認・立会人も不要であり、作成に当たっての費用も掛かりません。<br>
最大のメリットとして、遺言の存在、内容を秘密にしておくことができます。<br>
ただし、書式や遺言の内容によっては無効になる可能性があります。<br><br>

<b>・公正証書遺言</b><br>
この遺言は、公証人に対して遺言したい内容を口頭にて述べて、それを公証人が筆記する形式となります。<br>
作成場所は公証人役場とされ、二人以上の証人の立会いが必要であり、遺言書の作成手数料もかかります。<br>
また、遺言の存在や内容を秘密にすることもできなくなります。<br>
しかし、専門家である公証人が遺言書を作成し公証人役場にて保管されるということは、不備等によって遺言書が無効となることはなく、改ざん・偽造・紛失等の心配もありません。<br>
遺言内容を間違いなく執行するための一番安全な方法といえるでしょう。<br><br>

<b>・秘密証書遺言</b><br>
この遺言は、自分が作成した遺言書を公証人に公証してもらう形式となります。<br>
つまり、この遺言書は間違いなく自分の意思によって作成された遺言書であるということを証明してもらうのです。<br>
この作成方法も二人以上の証人が必要となり、公正証書遺言ではありませんが費用がかかります。<br>
遺言内容を秘密とすることができますが、自筆証書遺言と同様に記載に不備がある場合には法的に無効となる可能性があります。<br><br>

<b><u>２．特別方式</u></b><br>
特別方式による遺言は、特別な事情に置かれた際に行われる遺言の方式であり、例外的に認められるものとなっています。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/033.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
特別方式の遺言には以下のものがあります。<br>
<b>・危急時遺言（臨終遺言）：一般危急時遺言、難船危急時遺言<br>
・隔絶地遺言：一般隔絶地遺言（伝染病隔絶地遺言）、船舶隔絶地遺言</b>
</span>
</td>
</table>

]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_3.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:05:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>墓地・霊園選びのポイント　～　自宅からの移動時間</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
墓地・霊園選びのポイント　～　自宅からの移動時間
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
霊園・墓地選びのポイントの一つとして、自宅からの移動時間を検討する必要があります。<br>
お墓参りに行く場合やお墓の管理を行う必要を考えますと、移動時間が短く済む近場の墓地や霊園の方が有利でしょう。<br>
しかし、残念ながら自宅から近いところに霊園や墓地があるところは少ないことでしょう。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/036.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
傾向として、大規模な公園墓地といった霊園は日本の国土事情から市街地に作ることは難しく、そのほとんどが郊外の山林等を造成して作られたものがほとんどとなっています。<br><br>

このような霊園に対してお寺の墓地は市街地にあることは珍しくありません。<br>
町並みが整備されるより以前にお寺の方が既に存在していたということがありますが、お寺の墓地が必要とされている理由の一つには利便性が良いということがあります。<br>
よってお寺の墓地を選択することも一つの手ですが、檀家になる、承継者が必要などといった要件が必要となることも考えられますので、利便性が良いという理由だけでお寺の墓地を選択することはできないでしょう。<br><br>

利便性を検討する際の移動時間としては、他の条件と併せて検討しつつ妥協点としての時間を設定しましょう。<br>
自宅からの墓地・霊園への移動時間が３０分以内であれば文句ないところですが、実際には自分の目的に合った墓地・霊園が３０分以内で移動できるような場所にあることはまずないでしょう。<br>
よって移動時間は１時間から２時間以内とすることが一般的なようです。<br>
移動時間が２時間を超えてしまう墓地・霊園は、足が遠のいてしまうことが考えられますので再検討することをお勧めします。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/037.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
移動手段が車の場合には高速道路のインターチェンジから近いのか、移動手段が電車の場合には駅から近いのか、送迎バスはあるのか、公共バスはあるの株式会社など調べる必要があるでしょう。<br>
いずれにせよ、購入を検討している場合には現地へ訪問することになると思いますので利便性をじっくりと検討しましょう。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_4.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02葬儀関連お役立ち情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:07:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>墓地・霊園選びのポイント　～　墓地・霊園の見学</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
墓地・霊園選びのポイント　～　墓地・霊園の見学
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
いかなる商品を購入する際も同様と考えますが、購入する際には現物を確認することが当たり前となっています。<br>
当然のことながら一生に一度の高額な買い物となることが多い墓地・霊園の購入の場合は必ず現地に見学へ行くようにしましょう。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/038.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
一般的に霊園の見学としては、現地説明会というものがあります。<br>
現地説明会に参加すると、霊園の担当者若しくは指定石材店の担当者が霊園内の案内や、墓碑を立てるにあたっての説明等が行われることが一般的です。<br>
また、現地説明会を行っていなくても石材店の関係者が常駐していることが多いので、石材店の方が霊園内を案内してくれることもありますので、事前に確認することをお勧めします。<br><br>

現地説明会に参加する際には、事前に霊園に電話をして霊園の基本的な情報や霊園への行き方などを確認するとよいでしょう。<br>
その際に、電話応対からその霊園がどのようなものかを確認することもできますので判断材料となるでしょう。<br><br>

霊園を訪問して自分の目で確認してみると、パンフレットやホームページとは異なった印象を受けることが考えられます。<br>
それが良い場合であれば問題ありませんが、悪い場合には困った事態となってしまうので必ず現地は訪問しましょう。<br>
現地説明会等に参加して関係者より説明を受けながら霊園を観る場合には、どうしても良い情報しか入ってきません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/039.jpg" alt="葬儀・相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
そこで、現地説明会等に参加した後に、もう一度自分だけで訪問すると冷静に客観的に判断することができると考えますのでお勧めします。<br>
基本的に霊園では誰でも墓参できるようになっていますので、自由に出入りができますので安心して確認してください。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_5.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02葬儀関連お役立ち情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:08:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公正証書遺言とは</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
公正証書遺言とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
公正証書遺言とは、公証役場において二人以上の証人の立会いの下、遺言者が口頭にて遺言内容を話すことにより作成するものです。<br>
この遺言作成の場に立ち会う証人は、誰でもなれるわけではありません。<br>
証人となることができない者として以下の者が挙げられます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/034.jpg" alt="公正証書遺言"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①未成年者<br>
②法律において相続の権利がある者及びその配偶者と直系血族<br>
③遺言によって財産をもらう者及びその配偶者と直系血族<br>
④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記や雇い人<br><br>

公正証書遺言の作成にあたって必要なものには以下のものがあります。<br>
①遺言者の実印及び印鑑証明書<br>
②戸籍謄本若しくは抄本、住民票<br>
③不動産の相続の場合：不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書<br>
④預貯金や有価証券の相続の場合：通帳や証書、現物のコピー<br><br>

<b>（公正証書遺言作成の流れ）</b><br>
・遺言者が口頭で遺言内容を述べる<br>
・公証人がその内容を筆記する<br>
・筆記した内容を遺言者と証人全員に聞かせる<br>
・筆記した内容が正確であることを確認してもらう<br>
・遺言者及び証人が証明・押印する<br>
・公証人が公正証書遺言を作成した手順を付記し署名・押印する<br>
このような手続きを経ることにより、正式な公正証書遺言と認められることになります。<br><br>

病気等によって遺言者が公証役場に行くことができない場合には、遺言者が口述できることを条件に公証人が出張して作成することも可能となっています。<br>
聴覚障害や言語障害によって口述できない場合であっても、手話や筆談ができる場合には公正証書遺言の作成が可能です。<br><br>

作成された公正証書遺言は原本、正本、謄本の３部が作成されます。<br>
原本は公証役場にて保管され、正本と謄本は遺言者が保管することになります。<br>
このように原本を公証役場にて保管することにより、内容が改ざんされるようなことは絶対に起きません。<br>
また、遺言書を紛失してしまうことや、亡くなった後に発見されないこと、破棄されてしまうこともありません。<br>
公証役場に保管されるからといって、一度作成した遺言書の内容を変更できないわけではありません。<br>
遺言内容を取り消すことや変更することが可能となっています。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/035.jpg" alt="公正証書遺言"></td>
<td>
<span class="mainfont">
公正証書遺言のメリットとしては、上記のように遺言内容が公正に取り扱われることのほかにも、遺言者が亡くなった場合、家庭裁判所の検認手続きを経なくてもすぐに開封

して遺言書の内容を確認することができるということもあります。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_6.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_6.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:30:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自筆証書遺言とは</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
自筆証書遺言とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
自筆証書遺言とは、その字のごとく自分で記入・作成する遺言証書のことをいいます。<br>
公正証書遺言は公証役場にて証人の立会いの下に作成するものでしたが、自筆証書遺言はどこで作成しようが、いつ作成しようが、証人の立会いもなく自由に作成することができる遺言となります。<br>
よって、作成した段階で遺言内容を誰にも見せる必要がないので秘密は守ることができます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/036.jpg" alt="自筆証書遺言"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
しかし上記のようなメリットばかりではありません。<br>
公証人という認められた者が作成するのではなく、自分が作成するものであることから、遺言証書の書式や内容について一定の要件を満たしていない遺言証書を作成しても法的な効力を得ることができません。<br>
また、秘密のうちに作成することができますが、遺言証書を作成したこと及び保管場所を誰にも言わなかったことから、発見されないままとなってしまうことも考えられます。<br>
保管も公証役場であれば問題ありませんが、作成した本人以外が遺言証書の保管場所を知ってしまうことにより、紛失や偽造、改ざんという事態になる可能性もあります。<br>
他にも、作成者の死後に自筆遺言証書が発見された場合には、その場にて開封や内容を確認することはできず、自筆証書遺言を発見した者や保管していた者が家庭裁判所に提出して検認の手続きをとる必要があります。<br><br>

<b>【自筆証書遺言作成のポイント】</b><br>
<b><u>１．作成に当たっては自筆で書くこと</u></b><br>
自筆証書遺言を作成する場合には、必ず自筆にて全文を書く必要があります。<br>
代筆やパソコンソフトで作成しプリントアウトしたものは認められません。<br><br>

<b><u>２．作成する用紙は自由である</u></b><br>
自筆証書遺言を作成する場合の用紙は特定されていません。<br>
基本的にどのような用紙を使用して作成してもかまいませんが、遺言書というものはしっかりと保管に耐え得るものでなければなりません。<br>
よって、便箋のような市販されている用紙を使用することをお勧めします。<br>
また、大きさも自由となっていますが、コピーをとることが考えられますので、スタンダードなサイズとしてＡ４をお勧めします。<br><br>

<b><u>３．作成に使用する筆記用具も自由である</u></b><br>
自筆遺言証書を作成する際に使用する筆記用具も特定されていませんので自由となっています。<br>
しかし自筆遺言証書は、公証役場にて保管するものではありませんので改ざんの恐れがあることから、鉛筆の使用は止めましょう。<br><br>

<b><u>４．作成日、署名、押印は必須要件</u></b><br>
自筆証書遺言の作成の必須要件として、作成日及び氏名を自筆で記入すること及び印鑑を押すことがあります。<br>
この３つの要件のうち、一つでも欠けるとその自筆証書遺言は無効となってしまいますので注意が必要です。<br>
作成した日付は、「平成○年○月○日」や「２００８年○月○日」としましょう。<br>
押印する印鑑については、実印でなくても認印で問題ありません。<br><br>

<b><u>５．遺言書の内容</u></b><br>
自筆遺言証書の作成に当たって、その内容はわかりやすくする必要があります。<br>
相続させる財産を特定できるように明確に記載すること、箇条書きにするなどしてわかりやすくしなければなりません。<br>
書き間違えや、相続の内容を変更する場合などは、本来ならば最初から作成し直すことがベストですが、それが難しい場合には加除訂正を法定された方式にて行う必要があります。<br>
また、遺言内容が多くなったことから用紙が複数枚に渡る場合には、割り印をして複数枚で一つの遺言書であることを明確にしましょう。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/037.jpg" alt="自筆証書遺言"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b><u>６．封印を行うかも自由</u></b><br>
作成した自筆証書遺言は封筒に入れます。<br>
その際に、封印を行うかどうかも自由となっていますが、改ざん等の恐れがありますので封印をすることをお勧めします。<br>
封印された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けた後に、相続人全員の立会いの下で開封されることになります。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_7.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:30:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>秘密証書遺言とは</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
秘密証書遺言とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密としながら、遺言が存在していることを明確にすることができるものです。<br>
つまり、公正証書遺言のように、公証人や立会人に遺言内容が知られてしまうようなことがなく、自筆証書遺言のように、遺言が存在しているにもかかわらず、遺言書が見つからないことから遺言内容が執行されないようなこともありません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/038.jpg" alt="秘密証書遺言"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
しかし上記のようなメリットばかりではありません。<br>
一番の問題は、遺言の方式や内容が一定の条件を満たしていない場合には、亡くなった後に遺言内容が無効となってしまうことがあるということです。<br>
この他にも、秘密証書遺言の保管は自身で行うことから、紛失してしまうことも考えられます。<br>
存在することは明確になっていても、それが発見されなければ遺言書を作成した意味がありません。<br>
また、公証役場へ証人を選任して出向く必要があること、開封の際には家庭裁判所の検認が必要となることもあります。<br><br>

遺言内容を確実に執行したいと考えているのであれば、公正証書遺言が確実でしょう。<br>
遺言内容を秘密にしたい場合には、証人から遺言内容が漏れることがないようにするだけで済みます。<br><br>

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言それぞれメリット、デメリットがありますので、自分の考えに適したものを選びましょう。<br><br>

<b>【秘密正保遺言の作成プロセス】</b><br>
<b><u>１．遺言書を本人が作成する</u></b><br>
・遺言書の本文は、パソコンのワープロソフトにて作成したものや代筆でもかまいません。<br>
・遺言書の署名に関しては、本人の自筆にて記入しなければなりません。<br>
・間違えた場合などは作り直しをお勧めしますが、そのまま使用する場合は正式な加除訂正方式にて行わなければなりません。<br><br>

<b><u>２．作成した遺言書に封を行う</u></b><br>
・作成した遺言書を封筒に入れます。<br>
・遺言書作成の際に押印した印鑑で封筒を封印します。<br><br>

<b><u>３．証人の選任</u></b><br>
・秘密証書遺言の作成に当たっては、公証役場にて証人２人以上の立会いが必要となることから証人を選任する必要があります。<br>
・以下の者は証人になれません。<br>
①未成年者<br>
②法律において相続の権利がある者及びその配偶者と直系血族<br>
③遺言によって財産をもらう者及びその配偶者と直系血族<br>
④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記や雇い人<br><br>

<b><u>４．公証役場にて手続き</u></b><br>
・公証役場にて、証人立会いの下、作成した遺言書を提出します。<br>
・公証人は、本人が作成した遺言書であることを確認します。<br>
・公証人が、遺言者の申し立てと日付を封筒に記載します。<br>
・その封筒に、遺言者及び証人が署名・押印をします。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/039.jpg" alt="秘密証書遺言"></td>
<td>
<span class="mainfont">
公証役場にて完成した秘密証書遺言は、紛失しないこと、発見されないままとならないようにすること等に注意して遺言者が保管します。
公証役場にて手続きを行ったことにより、遺言書の作成手続きが記録され、間違いなく遺言書があることが明確にされるのです。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_8.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_8.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:52:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自筆証書遺言の作成方法</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
自筆証書遺言の作成方法
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
自筆証書遺言の作成に当たっては、まず事前に相続する財産のリストアップを行いましょう。<br>
自分がどのような財産を持っているのかを正確に把握します。<br>
次に、その財産を誰にどのくらい相続させるのかを決めます。<br>
誰に相続させるのかは名前を挙げることによって明確となりますが、どのくらい相続させるのかについては数字や金額にて明確にしなければなりません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/040.jpg" alt="自筆証書遺言の作成方法"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
財産の確認及び誰にどのくらい相続させるのかが決まりましたら、実際に遺言書の作成に取り掛かりますが、まずは下書きをしましょう。<br>
自筆証書遺言書の事例として以下に、構成とポイントを挙げていきます。<br><br>

<b><u>１．遺言書の表題</u></b><br>
遺言書の表題につきましては、必ずしも必要なものではありませんが、遺言書であることを明確にするためにも記載することをお勧めします。
表題としては「遺言」「遺言書」「遺言状」などが考えられます。
文字の大きさとしては、以降に記載するものよりも大きめに書くと良いでしょう。<br><br>

<b><u>２．本文の冒頭</u></b><br>
表題に続き、本文の冒頭には、自分が遺言することを宣言します。<br>
例１．「遺言者○○○○（自分の名前）は、次のとおり遺言する。」<br>
例２．「遺言者○○○○（自分の名前）は、この遺言書により次のとおり遺言する。」<br>
例３．「遺言者○○○○（自分の名前）は、この遺言状により以下（左記）のとおり遺言する。」<br><br>

<b><u>３．本文</u></b><br>
遺言書を書く際の基本としては、遺言者の意思が正確に伝わらなければ意味がありませんので、より具体的、わかりやすく記載することです。<br>
具体的にわかりやすく記載する方法としては、番号をふって箇条書きにすることをお勧めします。<br>
相続させたい人が５人居る場合には、「一．～五．」という番号を使用して、「一．」の中で更に番号を使用する場合には「（一）（二）」というように括弧を使用しましょ

う。<br><br>

相続させたい人の書き方としては、「妻○○○○」や「長男○○○○」という書き方でかまいません。<br>
しかし、同姓同名の人がいる場合や法定相続人以外の方に遺贈する場合には、本人であることを特定する必要がありますので、氏名のほかに住所や生年月日を記載しましょう

。<br><br>

財産を渡す表現としては、「相続させる」や「遺贈させる」、「与える」などがありますが、遺言書の本文中では「妻○○○○に△△△△△を相続させる」という表現とする

ことをお勧めします。<br><br>

相続財産のうち不動産を相続させたい場合には、その物件の記載の仕方は、不動産登記簿謄本と照らし合わせて正確に記入しましょう。<br>
また株式や銀行預金等も、株式の銘柄、数量、銀行預金の種類、口座番号、証書番号といったものを詳しく記載して特定できるようにしましょう。<br><br>

例１．「一．遺言者は次の不動産を妻○○○○に相続させる。」<br>
例２．「一．長男○○○○には、次の財産を相続させる。」<br><br>

例１．「（一）○○県○○市○○町○○番　宅地　○○．○○平方メートル<br>
　　　　（二）○○県○○市○○町○○番　家屋番号　○○番　木造瓦葺二階建　居宅<br>
　　　　　一階　○○．○○平方メートル<br>
　　　　　二階　○○．○○平方メートル」<br>
例２．「（一）○○銀行　○○支店　普通預金　口座番号○○○○○○<br>
　　　　（二）○○信用金庫　○○支店　定期預金　証書番号○○○○○○－００１<br>
　　　　（三）○○○○株式会社株式　○○万株」<br><br>

例３．「残余の財産はすべて妻○○○○に相続させる。」<br><br>

<b><u>４．遺言の執行者を指定する場合</u></b><br>
遺言の執行者は遺言書のみで指定することができます。<br>
遺言の執行者をしてする場合には、本文の最後にて記載して執行者を明確にしましょう。<br>
例１．「この遺言の執行者は、左記に掲げる者を指定する。<br>
○○県○○市○○町○○番　弁護士○○○○」<br><br>

<b><u>５．作成日付の記載</u></b><br>
作成した日付を記載しなければ遺言書自体が無効となってしまいますので必ず記入します。<br>
例１．「平成○○年○○月○○日」<br>
例２．「２００×年○○月○○日」<br><br>

<b><u>６．住所の記載</u></b><br>
住所の記載は必須事項ではありませんが、記入することをお勧めします。<br><br>

<b><u>７．署名・押印</u></b><br>
自身にて署名した氏名の下に押印をします。<br>
印鑑は実印でなくともかまいませんが、実印を押印することをお勧めします。<br><br>

<b><u>８．封筒に入れる</u></b><br>
作成した遺言書は封筒に入れます。<br>
封筒の表に「遺言書」「遺言書在中」などとわかりやすいように真ん中に記載しましょう。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/041.jpg" alt="自筆証書遺言の作成方法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
封筒の裏には、作成した日付、署名・押印を左下に記載します。<br>
右側には、勝手に開封されないように「本遺言書は、遺言者の死後に未開封のまま家庭裁判所に提出すること」を記載しておきましょう。<br>
封印することは自由となっていますが、改ざんの防止のため、遺言書作成に使用した印鑑にて封印しましょう。　
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_9.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_9.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:41:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自筆証書遺言の加除訂正</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
自筆証書遺言の加除訂正
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
民法の第５編では相続に関して様々な規定がしてあり、その第７章では遺言について詳細に規定しています。<br>
第９６０条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/042.jpg" alt="自筆証書遺言の加除訂正"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２節は遺言の方式であり、第１款では普通の方式が規定されており、第９６８条では自筆証書遺言について規定しています。<br>
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」<br>
さらに第２項において加除訂正について規定しています。<br>
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」<br>
この条文が根拠となり、自筆証書遺言の作成時において加除訂正する場合には、法に則った方法でなければ自筆証書遺言自体が無効となってしまうのです。<br><br>

<b>（加除訂正の方法）</b><br>
<u>・訂正の場合</u><br>
遺言書本文中の間違い箇所を二重線で消します。<br>
二重線で消した右側に書き直します。<br>
書き直した文字の下に印鑑を押します。<br>
押印は署名の下に押印した印鑑で行います。<br>
付記をして署名します。<br><br>

<u>・加入の場合</u><br>
加入したい場所に｛　のような括弧を記入します。<br>
加入したい文字の括弧の横に記入します。<br>
文字の下に押印します。<br>
付記をして署名します。<br><br>

<u>・削除の場合</u><br>
削除したいところを二重線で消します。<br>
消した場所の横に押印します。<br>
付記をして署名します。<br><br>

※付記・署名の場所については、加除訂正した本文中では記入するところが狭いことから、該当する行の上部欄外や遺言書の末尾にすることをお勧めします。<br><br>

<u>・上部欄外のケース</u><br>
「この行○字削除○字加入　（署名）○○○○」<br>
「この行○字加入　（署名）○○○○」<br>
「この行○字削除　（署名）○○○○」<br>
「この項全文削除　（署名）○○○○」<br><br>

<u>・遺言書の末尾のケース</u><br>
「この遺言書○行目、○字削除○字加入する。　（署名）○○○○」<br>
「この遺言書○行目、○字加入する。　（署名）○○○○」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/043.jpg" alt="自筆証書遺言の加除訂正"></td>
<td>
<span class="mainfont">
「この遺言書○行目、○字削除する。　（署名）○○○○」<br>
「この遺言書○行目、第○項全文を削除する。　（署名）○○○○」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_10.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_10.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:07:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言の取消し及び変更</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言の取消し及び変更
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言内容は、遺言者の自由意志によって決められるものなので、遺言自体を取り消すことや遺言内容を変更することは、いつでも可能となっています。<br>
ただし、適切な方法で取消しや変更を行わないと無効となることがありますので充分注意しましょう。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/044.jpg" alt="遺言の取消し及び変更"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b><u>・全ての遺言を取り消す場合</u></b><br>
全ての遺言内容を取り消す場合には、以下の方法があります。<br><br>

<b>①新しい遺言書を作成する</b><br>
新しい遺言書を作成して、新しい遺言書に以下のように記載しておけば、新しい遺言書が有効となります。<br>
「○○年○○月○○日付けの遺言書の全てを取り消す」<br><br>

<b>②焼却または破棄する</b><br>
保管してある遺言書を、焼却または破棄することにより取り消すことができます。<br><br>

<b><u>・遺言を変更する場合</u></b><br>
遺言内容の一部を取り消しまたは変更する場合には、以下の方法があります。<br><br>

<b>①新しい変更用の遺言書を作成する</b><br>
変更内容のみを記載した遺言書を作成してすることにより変更や一部取消しをすることができます。<br>
「○○年○○月○○日付けの遺言書の第○項を取り消して、次のように変更する。」<br>
「○○年○○月○○日付けの遺言中にある、○○を○○に変更する。」など<br><br>

<b>②既に作成してある遺言書に変更内容を記載する</b><br>
既に作成してある遺言書に直接変更内容を記載することにより、一部取消しや変更をすることができます。<br>
ただし、正式な加除訂正の方式で変更を行わないと、遺言書が無効となることがありますので注意しましょう。<br><br>

変更や一部取消しを行う箇所が少ない場合には、上記の手続きにて変更等を行うことは問題ないと考えますが、確実に変更等を行う場合には、一旦遺言書の全てを取り消して

新たに作成する方式をお勧めします。<br>
記載内容の不備等により、有効と考えられる遺言書が２通以上ある場合には、新しい日付のものが有効となります。<br>
また、日付の新しい遺言書に、従前の遺言内容を変更等する旨が記載されていた場合には、その部分だけ新しい遺言が有効となり、残りの部分に関しましては従前の遺言内容

が有効となります。<br><br>

また、公正証書遺言の場合には、取扱いが異なります。<br>
公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場にて保管されていることから、手元にある遺言書を焼却や破棄、変更等を行っても取消しや変更されたことにはなりません

。<br>
公正証書遺言の場合には、必ず公証役場に訪問して、新しく遺言書を作成または変更等を行う必要があります。<br>
一般的には、新しく遺言書を作成して、従前の遺言内容を取り消し、変更等を行うようです。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/045.jpg" alt="遺言の取消し及び変更"></td>
<td>
<span class="mainfont">
遺言の取消しや変更の方法には、遺言書に記載してある財産を生前に処分してしまうことで、その遺言書に取消しや変更と同じ効力が生じることになります。<br>
遺言書に記載してあるとしても、遺言者は自由に財産を処分することができ、遺言内容を訂正しなくても取消しや変更を行ったことになりますので問題はありません。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_11.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_11.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:57:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言書が見つかった場合の取扱い</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言書が見つかった場合の取扱い
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言書が見つかった場合の大原則として、勝手に開封してはならないというものがあります。<br>
正式な手続きとして、家庭裁判所にて検認の手続きを経なければなりません。<br>
だたし、公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ありません。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/046.jpg" alt="遺言書が見つかった場合の取扱い"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
家庭裁判所における検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること及び、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名といった検認日時点での遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きとなっています。<br>
よって検認を受けたことにより、遺言書の形式や内容が法的に問題ないかを判断されるものではなく、遺言書の有効性を保証するものではありません。<br><br>

遺言書は、取消しや内容の変更によって数度にわたり作成されることはよくあることです。<br>
その際に、古い遺言書を処分していれば問題ないのですが、残したままとすると遺言書が複数存在することになります。<br>
遺言書が複数発見された場合には、日付が新しいものが優先されることになります。<br>
ただし、新しい遺言書に記載がなく、古い遺言書に記載されているものがある場合には、古い遺言書の内容も有効とされます。<br><br>

遺言書は封印されていた場合には、開封することなく検認に手続きが必要となりますが、封印されていない場合には検認を受ける前に開封することが可能となります。<br>
遺言書に修正箇所等があった場合には、遺言者が修正したかの判断等が必要となることから、封印されていなくてもそのまま検認の手続きをすることをお勧めします。<br><br>

封印してある遺言書を開封してしまった場合には、過料（罰金のようなもの）が課せられますが、遺言書が無効になるわけではありません。<br>
しかし、相続人が遺言書の内容を偽造や変造を行った場合には、相続欠格とされ相続人としての権利を剥奪されるだけでなく、刑事訴追される可能性もあります。<br>
この他にも、家庭裁判所に検認の請求をしないことや、遺言書を隠匿することも相続欠格の対象となることがありますので絶対に行ってはなりません。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/047.jpg" alt="遺言書が見つかった場合の取扱い"></td>
<td>
<span class="mainfont">
検認の手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、以下の書類を揃えて申立てをすることになります。<br>
・遺言書検認申立書<br>
・申立人及び相続人全員の戸籍謄本<br>
・遺言者の戸籍謄本<br>
(出生から死亡までのすべてのもの）<br>
・遺言書の原本
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_12.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_12.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:53:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言を執行する</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言を執行する
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言書を作成して遺言者が亡くなった後に、何のトラブルもなく遺言書どおりに相続が終了すれば問題ありません。<br>
しかし、相続人が複数いる場合などは、遺言内容が各相続人の思惑と異なることからトラブルに発展してしまうことも少なくありません。<br>
このことを避けるために、遺言書において遺言執行者を指定することができます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/048.jpg" alt="遺言を執行する"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
遺言執行者とは、遺言者の意思どおりに遺言の内容を実現する者のことをいいます。<br>
しかし、遺言書において遺言執行者の指定をしていないことも少なくありません。<br>
そこで民法１０１０条では遺言執行者の選任について規定しています。<br><br>

「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」<br>
「遺言執行者がないとき」とは、遺言所にて遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が拒絶した場合などを指します。<br>
「なくなったとき」とは、遺言執行者が死亡した場合や辞任した場合、解任されたり資格を喪失した場合などを指します。<br><br>

よって、相続人や遺言者の債権者といった利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。<br>
（申立てに必要となる書類）<br>
・家事審判申立書<br>
・申立人の戸籍謄本<br>
・遺言者の除籍謄本<br>
・遺言執行者の戸籍謄本<br>
・遺言執行者の住民票<br>
・遺言執行者の身分証明書<br>
・遺言執行者の成年後見登記事項証明書<br>
・利害関係を証明することができる資料<br>
・遺言書の写し<br><br>

遺言書において指定された若しくは家庭裁判所において選任された遺言執行者は、その職務を承諾した場合には直ちに遺言内容を執行しなければならないとされています。<br>
遺言執行者が行う執行事項には以下のものなどがあります。<br>
・財産目録の作成<br>
・相続財産の分配や不動産等の所有権移転登記など<br>
・子の認知の届出<br>
・推定相続人の廃除および取消し　等<br><br>

遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。<br>
よって相続人は、相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為はすることができません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/049.jpg" alt="遺言を執行する"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このように遺言執行者には一定の権限が与えられていますが、遺言執行者が遺言内容の実行の任務を怠った場合やその他正当な理由がある場合には、利害関係人は遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができるとされています。<br>
また、遺言執行者も正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得れば辞任することができるとされています。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_13.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/igonyuigon/post_13.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01遺言について</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:27:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お墓の改葬について</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
お墓の改葬について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
お墓の改葬とは、今あるお墓から別の場所のお墓へ移るため、埋葬してある遺骨を埋葬しなおすことをいいます。<br>
近年は核家族化となるなど、家族構成や家族環境が大きく変化していることから、お墓の改葬を行う方は増えているようです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/040.jpg" alt="お墓の改葬について"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
お墓の改葬を行う理由としては、<br>
・先祖代々のお墓を管理する人が近くにいない<br>
・先祖代々のお墓が故郷にあるため遠くて管理できない<br>
・先祖代々のお墓が遠いため費用と時間が係るため管理できない<br>
・高齢となったことからお墓は近くにあったほうがよい<br>
・交通の便が良い首都圏にお墓を移したい<br>
といった理由があるようです。<br><br>

お墓を改葬するに当たっては、まず新しいお墓を用意しなければなりません。<br>
その際に注意しなければならないことがあります。<br><br>

<b>１．宗教・宗派</b><br>
特に寺院墓地の場合には、同じ宗教・宗派でなければ遺骨を受け入れることができない場合がありますので、宗教・宗派の確認は必要となります。<br>
最近の傾向として、公営霊園や民間霊園は宗教・宗派は問うことはなく、寺院墓地が運営している霊園等であっても宗教・宗派を問わないというところもあります。<br><br>

<b>２．お墓の大きさ</b><br>
お墓の大きさというよりも、カロート・納骨室の大きさを確認する必要がありいます。<br>
一般的に、お墓の敷地の大きさに比例してカロート・納骨室も大きくなっているようであり、骨壷を入れることができる数は決まっています。<br>
ちなみに当家のお墓のカロートは、６個の骨壷が入るようになっています。<br>
よって、先祖代々の骨壷がある場合の改葬については、その数が受入可能なカロート・納骨室のあるお墓を用意しておく必要があります。<br><br>

また、寺院墓地からのお墓の改葬を行う場合には特に注意が必要です。<br>
それはお寺の住職が改葬に対して否定的な考え方をもっている方が多い傾向にあるからです。<br>
その理由としては、お墓を移すということに対して宗教的な考えから否定しているということと、檀家を離れることに対して快く思わないということのようです。<br>
このような場合には、じっくりと事情を説明して時間をかけて承諾を得るしかありません。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/041.jpg" alt="お墓の改葬について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
改葬にあたって、遺骨だけでなく墓石等も移動する方もいます。<br>
この場合には、石材店に相談して移動することが可能なのか、可能な場合には改葬前の墓石等のサイズを測るなどを行う必要があります。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_14.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_14.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02葬儀関連お役立ち情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:55:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お墓の改葬の手続</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
お墓の改葬の手続
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
お墓の改葬に当たっては、一般的に次のようなプロセスで行われます。<br>
<b><u>１．移転先のお墓を探す</u></b><br>
移転先のお墓を用意していなければ改葬を行うことはできませんので、新しいお墓の準備を終わらせておく必要があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/042.jpg" alt="お墓の改葬の手続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
受け入れ体制が整いましたら、新しいお墓の管理者に対して改葬手続の申請を行います。<br><br>

<b><u>２．改葬の承諾を得る</u></b><br>
現在所有している墓地の管理者に対して、改葬手続の申請を行います。<br>
霊園管理事務書等に連絡をして確認しましょう。<br>
寺院墓地に関しましては住職が改葬に否定的なケースが多いようなので、改葬の承諾を得るには時間がかかることが考えられます。<br>
特に移転先を公営霊園と考えている方は、公営霊園に当選してから住職に改葬の話を行うようにしましょう。<br><br>

<b><u>３．埋蔵の確認申請</u></b><br>
現在所有しているお墓に、間違いなく遺骨が埋葬されていることをお墓の管理者に証明してもらう必要があります。<br>
市役所等に提出する「改葬許可申請書」に署名、捺印して証明する形式と、個別に「埋葬証明書」に署名、捺印してもらう形式があります。<br><br>

<b><u>４．改葬の許可申請</u></b><br>
移転先の受入体制が整い埋蔵の証明が取れましたら、市役所等に対して改葬の許可申請を行います。<br><br>

<b><u>５．閉眼供養</u></b><br>
現在所有しているお墓から遺骨等を移動することになりますが、最終的にはお墓は更地にして返却することになります。<br>
その前に「閉眼供養」として僧侶による読経を行うことがあります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/043.jpg" alt="お墓の改葬の手続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b><u>６．開眼供養・納骨</u></b><br>
新しいお墓に納骨をする前に「開眼供養」を行うことがあります。<br>
開眼供養を行った後に納骨を行います。<br>
改葬であっても、納骨の際には法要を行うことが一般的です。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_15.html</link>
         <guid>http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_15.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02葬儀関連お役立ち情報</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:02:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
