公正証書遺言とは
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公正証書遺言とは、公証役場において二人以上の証人の立会いの下、遺言者が口頭にて遺言内容を話すことにより作成するものです。 この遺言作成の場に立ち会う証人は、誰でもなれるわけではありません。 証人となることができない者として以下の者が挙げられます。 |
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①未成年者 ②法律において相続の権利がある者及びその配偶者と直系血族 ③遺言によって財産をもらう者及びその配偶者と直系血族 ④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記や雇い人 公正証書遺言の作成にあたって必要なものには以下のものがあります。 ①遺言者の実印及び印鑑証明書 ②戸籍謄本若しくは抄本、住民票 ③不動産の相続の場合:不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書 ④預貯金や有価証券の相続の場合:通帳や証書、現物のコピー (公正証書遺言作成の流れ) ・遺言者が口頭で遺言内容を述べる ・公証人がその内容を筆記する ・筆記した内容を遺言者と証人全員に聞かせる ・筆記した内容が正確であることを確認してもらう ・遺言者及び証人が証明・押印する ・公証人が公正証書遺言を作成した手順を付記し署名・押印する このような手続きを経ることにより、正式な公正証書遺言と認められることになります。 病気等によって遺言者が公証役場に行くことができない場合には、遺言者が口述できることを条件に公証人が出張して作成することも可能となっています。 聴覚障害や言語障害によって口述できない場合であっても、手話や筆談ができる場合には公正証書遺言の作成が可能です。 作成された公正証書遺言は原本、正本、謄本の3部が作成されます。 原本は公証役場にて保管され、正本と謄本は遺言者が保管することになります。 このように原本を公証役場にて保管することにより、内容が改ざんされるようなことは絶対に起きません。 また、遺言書を紛失してしまうことや、亡くなった後に発見されないこと、破棄されてしまうこともありません。 公証役場に保管されるからといって、一度作成した遺言書の内容を変更できないわけではありません。 遺言内容を取り消すことや変更することが可能となっています。 |
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公正証書遺言のメリットとしては、上記のように遺言内容が公正に取り扱われることのほかにも、遺言者が亡くなった場合、家庭裁判所の検認手続きを経なくてもすぐに開封 して遺言書の内容を確認することができるということもあります。 |
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