自筆証書遺言の加除訂正
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民法の第5編では相続に関して様々な規定がしてあり、その第7章では遺言について詳細に規定しています。 第960条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。 |
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第2節は遺言の方式であり、第1款では普通の方式が規定されており、第968条では自筆証書遺言について規定しています。 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」 さらに第2項において加除訂正について規定しています。 「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」 この条文が根拠となり、自筆証書遺言の作成時において加除訂正する場合には、法に則った方法でなければ自筆証書遺言自体が無効となってしまうのです。 (加除訂正の方法) ・訂正の場合 遺言書本文中の間違い箇所を二重線で消します。 二重線で消した右側に書き直します。 書き直した文字の下に印鑑を押します。 押印は署名の下に押印した印鑑で行います。 付記をして署名します。 ・加入の場合 加入したい場所に{ のような括弧を記入します。 加入したい文字の括弧の横に記入します。 文字の下に押印します。 付記をして署名します。 ・削除の場合 削除したいところを二重線で消します。 消した場所の横に押印します。 付記をして署名します。 ※付記・署名の場所については、加除訂正した本文中では記入するところが狭いことから、該当する行の上部欄外や遺言書の末尾にすることをお勧めします。 ・上部欄外のケース 「この行○字削除○字加入 (署名)○○○○」 「この行○字加入 (署名)○○○○」 「この行○字削除 (署名)○○○○」 「この項全文削除 (署名)○○○○」 ・遺言書の末尾のケース 「この遺言書○行目、○字削除○字加入する。 (署名)○○○○」 「この遺言書○行目、○字加入する。 (署名)○○○○」 |
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「この遺言書○行目、○字削除する。 (署名)○○○○」 「この遺言書○行目、第○項全文を削除する。 (署名)○○○○」 |
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