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   <title>葬儀・相続のススメ｜葬儀・葬式後にすること</title>
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   <updated>2009-01-19T02:11:25Z</updated>
   <subtitle>葬儀・相続のススメでは、近親者がなくなった際に必要となる葬儀や相続に関する役立つ情報を掲載しています。
最近非常に稀ですが生前に自分の葬儀の計画を立てる方もいますが、ほとんどの方は葬儀の当事者となった場合にはあわててしまうことと思います。
私自身も身内の葬儀を突然行うことになり、大変あわてたことを思い出します。
葬儀を行ったことがある方は別として、葬儀屋さんでもない限り突然の不幸に迅速に対応できる方は少ないことでしょう。
残念な話ですが、そのようなあわてた状況の中で冷静に判断することが難しいことから、葬儀会社の言うままに葬儀を行ったら高額な葬儀代金を支払うことになったという話を聞いたことがあります。
このようなことがないように、少しでも葬儀に関する知識を得ておく必要があると考えます。
また、葬儀に参列する際のマナーや葬儀に関して生前にできること、相続に関してなどの情報も掲載しておりますので併せてお役立てください。</subtitle>
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   <title>遺言を執行する</title>
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   <published>2009-01-30T00:27:58Z</published>
   <updated>2009-01-30T00:28:07Z</updated>
   
   <summary> 遺言を執行する 遺言書を作成して遺言者が亡くなった後に、何のトラブルもなく遺言...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01遺言について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
遺言を執行する
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
遺言書を作成して遺言者が亡くなった後に、何のトラブルもなく遺言書どおりに相続が終了すれば問題ありません。<br>
しかし、相続人が複数いる場合などは、遺言内容が各相続人の思惑と異なることからトラブルに発展してしまうことも少なくありません。<br>
このことを避けるために、遺言書において遺言執行者を指定することができます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/048.jpg" alt="遺言を執行する"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
遺言執行者とは、遺言者の意思どおりに遺言の内容を実現する者のことをいいます。<br>
しかし、遺言書において遺言執行者の指定をしていないことも少なくありません。<br>
そこで民法１０１０条では遺言執行者の選任について規定しています。<br><br>

「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」<br>
「遺言執行者がないとき」とは、遺言所にて遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が拒絶した場合などを指します。<br>
「なくなったとき」とは、遺言執行者が死亡した場合や辞任した場合、解任されたり資格を喪失した場合などを指します。<br><br>

よって、相続人や遺言者の債権者といった利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。<br>
（申立てに必要となる書類）<br>
・家事審判申立書<br>
・申立人の戸籍謄本<br>
・遺言者の除籍謄本<br>
・遺言執行者の戸籍謄本<br>
・遺言執行者の住民票<br>
・遺言執行者の身分証明書<br>
・遺言執行者の成年後見登記事項証明書<br>
・利害関係を証明することができる資料<br>
・遺言書の写し<br><br>

遺言書において指定された若しくは家庭裁判所において選任された遺言執行者は、その職務を承諾した場合には直ちに遺言内容を執行しなければならないとされています。<br>
遺言執行者が行う執行事項には以下のものなどがあります。<br>
・財産目録の作成<br>
・相続財産の分配や不動産等の所有権移転登記など<br>
・子の認知の届出<br>
・推定相続人の廃除および取消し　等<br><br>

遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。<br>
よって相続人は、相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為はすることができません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/049.jpg" alt="遺言を執行する"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このように遺言執行者には一定の権限が与えられていますが、遺言執行者が遺言内容の実行の任務を怠った場合やその他正当な理由がある場合には、利害関係人は遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができるとされています。<br>
また、遺言執行者も正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得れば辞任することができるとされています。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>相続の方法　～　法定相続と指定相続</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_14.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.104</id>
   
   <published>2009-02-04T01:06:48Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:34:53Z</updated>
   
   <summary> 相続の方法　～　法定相続と指定相続 財産の相続の方法は、大きく分けて二つありま...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
相続の方法　～　法定相続と指定相続
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
財産の相続の方法は、大きく分けて二つあります。<br>
一つは法定相続といい、遺言がないことから被相続人が相続財産を指定しない場合に相続人全員で話合いをして相続を行う方法と、被相続人が遺言書を作成していたことにより、遺言書の内容どおりに相続する指定相続というものがあります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/030.jpg" alt="相続の方法　～　法定相続と指定相続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
被相続人が遺言書を生前に作成していれば、相続財産は遺言書に記載されている内容どおりに分割されることになりますが、遺言書による指定がない場合には、相続人全員で相続財産の分割する話合いを行うことになります。<br>
この話合いによって財産分割が決定すると、遺産分割協議書を作成することになります。<br><br>

相続財産が多くある場合で相続人が多数いる場合には、一般的に話合いにより相続財産を分割することは困難を極めます。<br>
円滑に相続財産の分割を進めるためには、遺言書を作成し指定相続とすることが一番と考えます。<br><br>

遺産分割協議書の作成においては、相続人全員の合意が必要となります。<br>
各相続人の相続財産を明確に記載して、最後に同意したことを記すために署名及び実印による捺印を行うことになるのです。<br>
よって、一人でも遺産分割について反対する者がいれば、遺産分割協議は不調となります。<br><br>

民法第５編相続第３章相続の効力第２節相続分第９００条では法定相続分について規定しています。<br>
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。<br>
①子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各２分の１とする。<br>
②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、３分の２とし、直系尊属の相続分は、３分の１とする。<br>
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、４分の３とし、兄弟姉妹の相続分は、４分の１とする。<br>
④子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。<br>
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の２分の１とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の２分の１とする。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/031.jpg" alt="相続の方法　～　法定相続と指定相続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記のように、相続財産の分割対象となる者は被相続人の配偶者と血族関係にある者が対象となります。<br>
例えば、同居していた長男の妻や内縁関係にある者、親族関係にもない第三者などへ相続したいと考える場合には、遺言書が必要となります。<br>
また、相続人となる者を相続対象から除外したい場合も、遺言書にて明確に記載することにより可能となります。
</span>
</td>
</table>

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   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１</title>
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   <published>2009-02-05T02:08:12Z</published>
   <updated>2009-02-05T02:08:28Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１ 相続税の計算にあたり、相続...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続税の計算にあたり、相続財産のうち居宅等の宅地の評価に関しては特例があります。<br>
この特例の要件に該当した場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/048.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b>（特例の内容）</b><br>
個人が、相続や遺贈によって取得した宅地等で、以下の内容に該当するものに対して特例が適用されることになります。<br><br>

１．相続開始直前において被相続人若しくは被相続人と生計を同じくしていた被相続人の親族（以下において「被相続人等」という）の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等であること。<br>
事業の用に供されたいた土地または土地の上に存する権利このことを以下において「宅地等」といいます。<br>
居住のように供されていた宅地等のうち、一定面積までの部分を以下において「小規模宅地等」といいます。<br><br>

２．以下の①から⑩までの用途及び要件、限度面積に該当した場合、一定の割合が減額されます。<br><br>

（１）被相続人等の事業の用に供されていた土地等<br><br>

Ａ．不動産貸付業等以外の事業用の宅地等<br>
（a）被相続人の事業用の宅地等<br>
①特定事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
②上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

（b）被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業用の宅地等<br>
③特定事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
④上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

Ｂ．不動産貸付業等の事業用の宅地等<br>
⑤特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等：４００㎡：８０％<br>
⑥上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

（２）被相続人等の居住の用に供されていた宅地等<br><br>

Ｃ．被相続人の居住用の宅地等<br>
⑦特定居住用宅地等に該当する宅地等：２４０㎡：８０％<br>
⑧上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

Ｄ．被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地等<br>
⑨特定居住用宅地等に該当する宅地等：２４０㎡：８０％<br>
⑩上記以外の宅地等（特定特例対象宅地等）：２００㎡：５０％<br><br>

・上記における「宅地等」とは、建物または構造物の敷地の用に供されているものをいいます。<br>
ただし、農地および採草放牧地を除きます。<br>
また、棚卸資産およびこれに準ずる資産は除かれます。<br><br>

・上記における「不動産貸付業等」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行う「準事業」が含まれます。<br><br>

・上記の限度面積については、特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定特例対象宅地等のうち、いずれか２つ以上について特例を受ける場合には、以下の計算式に基づいて算出された面積が、それぞれ宅地等の限度面積となります。<br><br>

Ａ＋（Ｂ×｛５÷３｝）＋（Ｃ×２）≦４００㎡<br><br>

*Ａ→特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の面積の合計（上記の①＋③＋⑤）<br>
Ｂ→特定居住用宅地等の面積の合計（上記の⑦＋⑨）<br>
Ｃ→特定特例対象宅地等の合計（上記の②＋④＋⑥＋⑧＋⑩）<br>
上記面積合計額の算出の端数処理にあたっては、その合計面積が４００㎡を超えないようにする必要があります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/049.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その１"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・宅地等のうちに、被相続人等の事業の用または宅地の用に供されていた部分がある場合には、これらの用に供されたいた部分のみが特例対象となります。<br>
ただし、１棟の建物の敷地のうち一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、１棟の建物の敷地のうち特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当する部分以外の全ての部分が特定居住用宅地等に該当することとなります。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>お墓の改葬について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_14.html" />
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   <published>2009-02-06T01:55:28Z</published>
   <updated>2009-02-06T01:55:41Z</updated>
   
   <summary> お墓の改葬について お墓の改葬とは、今あるお墓から別の場所のお墓へ移るため、埋...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02葬儀関連お役立ち情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/igon/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
お墓の改葬について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
お墓の改葬とは、今あるお墓から別の場所のお墓へ移るため、埋葬してある遺骨を埋葬しなおすことをいいます。<br>
近年は核家族化となるなど、家族構成や家族環境が大きく変化していることから、お墓の改葬を行う方は増えているようです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/040.jpg" alt="お墓の改葬について"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
お墓の改葬を行う理由としては、<br>
・先祖代々のお墓を管理する人が近くにいない<br>
・先祖代々のお墓が故郷にあるため遠くて管理できない<br>
・先祖代々のお墓が遠いため費用と時間が係るため管理できない<br>
・高齢となったことからお墓は近くにあったほうがよい<br>
・交通の便が良い首都圏にお墓を移したい<br>
といった理由があるようです。<br><br>

お墓を改葬するに当たっては、まず新しいお墓を用意しなければなりません。<br>
その際に注意しなければならないことがあります。<br><br>

<b>１．宗教・宗派</b><br>
特に寺院墓地の場合には、同じ宗教・宗派でなければ遺骨を受け入れることができない場合がありますので、宗教・宗派の確認は必要となります。<br>
最近の傾向として、公営霊園や民間霊園は宗教・宗派は問うことはなく、寺院墓地が運営している霊園等であっても宗教・宗派を問わないというところもあります。<br><br>

<b>２．お墓の大きさ</b><br>
お墓の大きさというよりも、カロート・納骨室の大きさを確認する必要がありいます。<br>
一般的に、お墓の敷地の大きさに比例してカロート・納骨室も大きくなっているようであり、骨壷を入れることができる数は決まっています。<br>
ちなみに当家のお墓のカロートは、６個の骨壷が入るようになっています。<br>
よって、先祖代々の骨壷がある場合の改葬については、その数が受入可能なカロート・納骨室のあるお墓を用意しておく必要があります。<br><br>

また、寺院墓地からのお墓の改葬を行う場合には特に注意が必要です。<br>
それはお寺の住職が改葬に対して否定的な考え方をもっている方が多い傾向にあるからです。<br>
その理由としては、お墓を移すということに対して宗教的な考えから否定しているということと、檀家を離れることに対して快く思わないということのようです。<br>
このような場合には、じっくりと事情を説明して時間をかけて承諾を得るしかありません。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/041.jpg" alt="お墓の改葬について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
改葬にあたって、遺骨だけでなく墓石等も移動する方もいます。<br>
この場合には、石材店に相談して移動することが可能なのか、可能な場合には改葬前の墓石等のサイズを測るなどを行う必要があります。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>事前に葬儀社を選ぶ</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/manner//2.107</id>
   
   <published>2009-02-09T01:01:51Z</published>
   <updated>2009-05-20T07:15:48Z</updated>
   
   <summary> 事前に葬儀社を選ぶ 近年、葬儀を行う会社は多様化してきています。 葬儀を専門と...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02生前にできること" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/manner/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
事前に葬儀社を選ぶ
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
近年、葬儀を行う会社は多様化してきています。<br>
葬儀を専門として行う会社や農協や生協といった数あるサービスの一つとして葬儀サービスがあるところなど様々です。<br>
葬儀というものは、ほとんどが突然行うことになるものなので、じっくりと葬儀社を選んでいる余裕がありません。<br>
そこで、ある程度は自分の家庭に適した葬儀社を確認しておくことをお勧めします。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/022.jpg" alt="事前に葬儀社を選ぶ"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
<b><u>１．葬儀を専門に行う会社</u></b><br>
葬儀を専門に行う会社の規模は様々です。<br>
ある程度の規模の葬儀社は斎場・ホールを自社にて所有し、そこで葬儀を行います。<br>
全国展開しているところや、都道府県内限定で展開しているところが該当するでしょう。<br>
それ以外の中小規模の葬儀社は、公営の斎場や提携している斎場等にて葬儀を行う形式のようです。<br><br>

<b><u>２．葬儀をサービスの一つとして提供する会社</u></b><br>
葬儀専門の業者ではなく、農協や生協のように数あるサービスの中に葬儀サービスを提供している会社があります。<br>
葬儀を専門として行っている組織ではありませんが、提供されるサービスは葬儀専門業者と変わりはありません。<br><br>

このように葬儀社にも様々なものがありますが、結論として専門業者であろうとそうでなかろうと提供されるサービスに変わりはありません。<br>
よって、他の視点で葬儀社を選ぶことをお勧めします。<br><br>

<b>・価格</b><br>
葬儀費用が一番気にかかるところではないでしょうか。<br>
最近では葬儀費用も明確になってきており、見積もりも出してくれます。<br>
よって、費用がしており見積もりを提示する業者であることは最低条件と考えます。<br>
さらに見積もりの内容を詳細に説明してくれ、質問にも丁寧に答えることができる担当者であることも重要です。<br><br>

<b>・場所</b><br>
自宅にて葬儀を行わない場合には、斎場・ホールの場所が自宅から近い場所にあるほうが何かと便利です。<br>
最近では街中に斎場・ホールを持つ葬儀社は珍しくなくなりました。<br><br>

<b>・経営実績</b><br>
葬儀社も数多くあることから、競争が激化しています。<br>
利用者から信頼されない葬儀社というものは淘汰されていきます。<br>
逆に、長年経営しているような葬儀社は利用者からの信頼が厚いことが考えられます。<br><br>

注意が必要なのは、突然の不幸によって葬儀を行わなくてはならない状況を悪用して価格を明朗にしない、葬儀プランの選択肢を提示しない、利用者の意見を取り入れない、質問に対して明確に答えないといった葬儀業者に依頼しないことです。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/023.jpg" alt="事前に葬儀社を選ぶ"></td>
<td>
<span class="mainfont">
葬儀を行ったことがある友人・知人等に話を聞く、見積もりは１社ではなく複数に依頼して比較検討する、担当者の人柄を見抜くことができれば優良な葬儀社を選ぶことができるでしょう。
</span>
</td>
</table>
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   <title>代襲相続と相続欠格を理解する</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_15.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.108</id>
   
   <published>2009-02-10T00:46:02Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:35:04Z</updated>
   
   <summary> 代襲相続と相続欠格を理解する 相続というものは、基本的に親から子へ、子から孫へ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
代襲相続と相続欠格を理解する
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
相続というものは、基本的に親から子へ、子から孫へと代々財産を引き継いでいくものです。<br>
しかし実際におき得ることとして、子が親より先に死亡してしまうことが考えられます。<br>
このような場合には、親から孫へ相続を認める制度があります。<br>
これが民法に規定されている代襲相続のことです。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/032.jpg" alt="代襲相続と相続欠格を理解する"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
また、通常であれば親から子へ、子から孫へと代々相続を行っていくものですが、その相続人の中に一定の事由に該当する者は、相続人になることはできません。<br>
これも民法に相続人の欠格事由として規定されているものです。<br><br>

<b><u>１．代襲相続</u></b><br>
民法８８７条では、子およびその代襲等の相続権について規定してます。<br>
被相続人つまり亡くなった者の子は相続人となりますが、その子が相続開始前に死亡した場合や相続人の欠格事由に該当した場合、相続排除によって相続権を失った場合には、この者の子つまり孫が相続人となります。<br>
ただし、代襲相続の対象となる者は被相続人の直系卑属に限られます。<br><br>

<b><u>２．相続欠格</u></b><br>
民法８８９１条では、相続人の欠格事由について規定しています。<br>
以下に掲げる者は、相続人となることができません。<br>
①故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた者。<br><br>

②被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発しない、または告訴をしない者。<br>
ただし、その者が殺害が悪いことであるということを理解できないような場合や、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は除きます。<br><br>

③詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更を使用としたことを妨げた者。<br><br>

④詐欺やは強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更させた者。<br><br>

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/033.jpg" alt="代襲相続と相続欠格を理解する"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このような事由に該当した場合には、相続人としての資格を失い財産を相続することはできません。<br>
親が上記のような理由によって相続欠格となってしまった場合には、その子が代襲相続することになります。
</span>
</td>
</table>



]]>
      
   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_12.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.109</id>
   
   <published>2009-02-12T00:36:58Z</published>
   <updated>2009-02-12T00:37:06Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定事業用宅地等</u></b><br>
特定事業用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/050.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前の時点において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等であること。<br>
上記における被相続人等の事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。<br>
「準事業」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中に区分に応じた要件の全てに該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分１】</b>被相続人の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）事業承継要件<br>
該当する宅地等上にて営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること。<br>
更に、相続税の申告期限までにその事業を営んでいること。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>

<b>【区分２】</b>被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）事業承継要件<br>
相続開始の直前の時点から相続税の申告期限までの間、該当する宅地等上にて事業を営んでいること。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/051.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その２"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定事業用宅地等に該当することになります。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>お墓の改葬の手続</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/igon/yakudachi/post_15.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/igon//5.110</id>
   
   <published>2009-02-13T01:02:08Z</published>
   <updated>2009-02-13T01:02:17Z</updated>
   
   <summary> お墓の改葬の手続 お墓の改葬に当たっては、一般的に次のようなプロセスで行われま...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02葬儀関連お役立ち情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/igon/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
お墓の改葬の手続
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
お墓の改葬に当たっては、一般的に次のようなプロセスで行われます。<br>
<b><u>１．移転先のお墓を探す</u></b><br>
移転先のお墓を用意していなければ改葬を行うことはできませんので、新しいお墓の準備を終わらせておく必要があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/042.jpg" alt="お墓の改葬の手続"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
受け入れ体制が整いましたら、新しいお墓の管理者に対して改葬手続の申請を行います。<br><br>

<b><u>２．改葬の承諾を得る</u></b><br>
現在所有している墓地の管理者に対して、改葬手続の申請を行います。<br>
霊園管理事務書等に連絡をして確認しましょう。<br>
寺院墓地に関しましては住職が改葬に否定的なケースが多いようなので、改葬の承諾を得るには時間がかかることが考えられます。<br>
特に移転先を公営霊園と考えている方は、公営霊園に当選してから住職に改葬の話を行うようにしましょう。<br><br>

<b><u>３．埋蔵の確認申請</u></b><br>
現在所有しているお墓に、間違いなく遺骨が埋葬されていることをお墓の管理者に証明してもらう必要があります。<br>
市役所等に提出する「改葬許可申請書」に署名、捺印して証明する形式と、個別に「埋葬証明書」に署名、捺印してもらう形式があります。<br><br>

<b><u>４．改葬の許可申請</u></b><br>
移転先の受入体制が整い埋蔵の証明が取れましたら、市役所等に対して改葬の許可申請を行います。<br><br>

<b><u>５．閉眼供養</u></b><br>
現在所有しているお墓から遺骨等を移動することになりますが、最終的にはお墓は更地にして返却することになります。<br>
その前に「閉眼供養」として僧侶による読経を行うことがあります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/043.jpg" alt="お墓の改葬の手続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
<b><u>６．開眼供養・納骨</u></b><br>
新しいお墓に納骨をする前に「開眼供養」を行うことがあります。<br>
開眼供養を行った後に納骨を行います。<br>
改葬であっても、納骨の際には法要を行うことが一般的です。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>葬儀の生前予約を行う</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/manner/seizenjunbi/post_15.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/manner//2.111</id>
   
   <published>2009-02-17T01:13:41Z</published>
   <updated>2009-05-20T07:15:59Z</updated>
   
   <summary> 葬儀の生前予約を行う 葬儀を行うことになった際の一番の問題は、どこに葬儀を依頼...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02生前にできること" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/manner/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
葬儀の生前予約を行う
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
葬儀を行うことになった際の一番の問題は、どこに葬儀を依頼するのか、葬儀の内容をどのようにするのかといったことでしょう。<br>
葬儀というものは突然行うこととなるものですから、遺族は慌しい状況において葬儀に関する様々なことを決めなければなりません。<br>
このようなことを回避する方法の一つとして「葬儀の生前予約」があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/024.jpg" alt="葬儀の生前予約を行う"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
葬儀の生前予約とは、自分が生きている間に自分の葬儀の内容等を決めて予約しておくものです。<br>
その方法には葬儀社によって異なりますが、費用の支払い方法で分けますと生前予約した際に葬儀費用を予め支払う方法と、実際に葬儀が終わった後に葬儀費用を支払う方法

があります。<br>
互助会も費用を事前に積み立てていく方式なので葬儀の生前予約の一つといえるかもしれませんが、葬儀内容を明確にして、その費用を事前に支払うという方式ではないので

一般的な生前予約とは別と考える方もいます。<br><br>

生前予約のメリットとしては以下のことが考えられます。<br><br>

・自分が希望する葬儀内容にすることができる。<br>
・葬儀費用を事前に支払っておくことで、家族に費用の心配をさせないで済む。<br>
・葬儀社の選定や葬儀内容の決定に際して、家族に負担をかけなくて済む。<br>
・亡くなった直後からの葬儀に関する手続等が不要のため、家族はゆっくりとお別れをすることができる。<br>
・本人と家族が一緒に生前予約の相談を行うことにより、無理のない葬儀内容にすることができる。<br>
・事前に葬儀費用の見積もりや葬儀内容の協議を繰り返すことにより、納得のいく金額で葬儀を行うことができる。<br>
・一旦葬儀内容を決定したとしても、後から変更することができる。<br><br>

メリットばかりでなくデメリットも考えられます。<br><br>

例えば、生前予約を行ったとしても確実に生前に準備したとおりの葬儀が執行される保障はありません。<br>
よって、確実に執行させるには遺言書の作成が必要と考えます。<br>
しかし遺言書の作成に当たっては、法的に認められるものでなければ効力が発生しないこともありますので、作成に当たっては公証役場にて行うか、充分に中止して自分で作

成するしかありません。<br>
遺言書につきましては<a href="http://www.sogi-sozoku.com/igon/" target="_blank">遺言を理解する＆葬儀関連お役立ち情報</a>サイトを参考にしてください。<br><br>

また葬儀の生前予約には、事前に決めた葬儀内容に基づいた葬儀費用を事前に支払う方式のところがあります。<br>
この場合には、その葬儀社が自分がなくなる時点まで間違いなく経営されているかという点を見極めなければなりません。<br>
事前に葬儀費用を支払いながら、いざ葬儀を行うこととなった時点で、その葬儀社がつぶれてしまっていては目も当てられません。<br>
しかし、葬儀社の中にはこのようなことを回避するために、事前に支払った葬儀費用を信託銀行に預ける方式をとってるところもあります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/025.jpg" alt="葬儀の生前予約を行う"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記のようにメリット、デメリットはありますが、実際に突然葬儀を行うことなり、葬儀社選びから葬儀の内容の決定等に忙殺され、ゆっくりと故人とのお別れができなかった経験があるので、葬儀の生前予約を行うことは、自分にとっても残された家族にとってもメリットがあると考えますのでオススメです。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>推定相続人の排除</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_16.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.112</id>
   
   <published>2009-02-18T01:27:02Z</published>
   <updated>2009-05-20T06:35:16Z</updated>
   
   <summary> 推定相続人の排除 推定相続人とは、相続が開始された場合に相続人となるべき者のこ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
推定相続人の排除
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
推定相続人とは、相続が開始された場合に相続人となるべき者のことを指します。<br>
その推定相続人に対して、被相続人が相続させたくない場合には、その推定相続人を相続対象から排除することができます。<br>
推定相続人の廃除の方法としては、家庭裁判所に請求する方法と遺言にて行う方法があります。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/034.jpg" alt="推定相続人の排除"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
これらについては民法にて規定されているものです。<br>
（推定相続人の廃除　民法第８９２条）<br>
遺留分を有する推定相続人（相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。）が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。<br><br>

このように推定相続人の廃除を行う場合には、明確な理由を必要とします。<br>
被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加える、著しい非行があった場合でなければ家庭裁判所に対して請求できません。<br><br>

遺言による推定相続人の廃除の場合には以下のように規定しています。<br>
(遺言による推定相続人の排除　民法第８９３条）<br>
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。<br>
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。<br><br>

また、一旦推定相続人の廃除の請求を行い認められたとしても、被相続人はいつでも推定相続人の排除の取消を家庭裁判所に請求することができます。<br><br>

推定相続人の廃除に関して、審判が確定するまでの間の遺産の管理については以下のように規定されています。<br>
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。<br>
推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。<br><br>

このような推定相続人の廃除を受けて相続人としての権利を剥奪された者や、推定相続人の廃除の請求をしたにもかかわらず、家庭裁判所により却下された被相続人は、その審判が不服として申立てができる即時抗告の権利があります。<br><br>

推定相続人の廃除といった審判事件については、裁判官である家事審判官が当事者から提出された書類等に基づいて審判することになります。<br>
その審判の結果、不服がある場合には２週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができる仕組みとなっています。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/035.jpg" alt="推定相続人の排除"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このような場合には、証拠となる書類が重要となりますので、推定相続人の廃除理由である虐待や侮辱、非行があったこと、若しくはなかったことを証明することができる書類がポイントとなります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/tax/post_13.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.113</id>
   
   <published>2009-02-19T00:37:18Z</published>
   <updated>2009-02-19T00:37:27Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定同族会社事業用宅地等</u></b><br>
特定同族会社事業用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/052.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前から相続税の申告期限の間までにおいて、一定の法人の事業の用に供されていた宅地等であること。<br>
上記における一定の法人の事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。<br>
「準事業」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです

。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中に要件の全てに該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分】</b>一定の法人の事業の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）法人役員要件<br>
相続税の申告期限において、その法人の役員であること。<br>
法人の役員とは、法人税法第２条第１５号に規定する以下の役員のうち清算人を除いた者をいう。<br>
<b>｛法人税法第２条第１５号｝</b><br>
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。<br><br>

（２）保有継続要件<br>
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。<br><br>

一定の法人とは、相続開始の直前時点において被相続人および被相続人の親族等が、その法人の発行済み株式の総数または出資の総額の５０％を超えて所有している法人をいいます。<br>
ただし、相続税の申告期限において清算中の法人は除かれます。<br><br>

被相続人の親族等とは、被相続人の親族およびその被相続人と租税特別措置法施行令第４０条の２第８項に定める特別の関係がある者をいいます。<br>
特別の関係がある者とは、以下に掲げる者となっています。<br><br>

①被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br><br>

②被相続人の使用人<br><br>

③被相続人の親族及び前２号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの<br><br>

④前３号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族<br><br>

⑤以下に掲げる法人<br>
イ．被相続人（当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が法人の発行済株式又は出資（当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額（以下この号において「発行済株式総数等」という。）の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
<br><br>
ロ．被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人<br><br>

ハ．被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の１０分の５を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人<br><br>

発行済み株式の総数または出資の総額には、法人の株主総会または社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された、租税特別措置法施行規則第２３条の２第９項または第１０項に規定する株式または出資は含まれないことになります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/053.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その３"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定同族会社事業用宅地等に該当することになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>特別受益とは</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/sozoku/post_17.html" />
   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.114</id>
   
   <published>2009-02-25T00:23:43Z</published>
   <updated>2009-02-25T00:23:51Z</updated>
   
   <summary> 特別受益とは 特別受益とは、亡くなった被相続人から遺贈を受けた、または被相続人...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特別受益とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特別受益とは、亡くなった被相続人から遺贈を受けた、または被相続人の生前に贈与を受けるなど特別な利益を受けることをいいます。<br>
相続は、相続人が当然に財産を承継するものですが、遺贈は遺言によって財産を受けることを指します。<br>
このように特別な利益を受けた者を「特別受益者」と呼びます。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/036.jpg" alt="特別受益"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この特別受益者に関しましては、民法９０３条にて規定されています。<br>
第１項<br>
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前３条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」<br><br>

第２項<br>
「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」<br><br>

第３項<br>
「被相続人が前２項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」<br><br>

この規定では、相続が発生した場合、その相続人の中に特別受益者がいるときには、特別受益の分を遺産分割の際に考慮しないと不公平となることから、特別受益者の相続分から特別受益分を差し引くというものです。<br><br>

規定中に特別受益として「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」とありますが、具体的には以下のようなものが該当します。<br><br>

・結婚や養子縁組の際の持参金や支度金を用意してもらったとき<br>
・住宅購入や新築をした際の住宅資金の援助してもらったとき<br>
・結婚の際に嫁入り（婿入り）道具を購入してもらったとき<br>
・自分だけ大学へ行き、多額の学費を出してもらったとき<br>
・生活が苦しいことから生活費の援助を受けていたとき<br>
・会社設立のための開業資金や事業資金を出してもらったとき<br><br>

相続分の価額が、特別受益の価額と同じ若しくは少ない場合には、その相続人は相続分を受け取ることができなくなります。<br>
また、特別受益の価額については、受け取った時期と相続開始の時期とは評価が異なることがありますので、相続開始時点の評価額に換算することとなっています。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/037.jpg" alt="特別受益"></td>
<td>
<span class="mainfont">
特別受益によって受けた財産を、相続開始の時点において減っている若しくは無くなってしまっている場合であっても、それはあるものとして評価されることになります。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.115</id>
   
   <published>2009-02-25T23:37:58Z</published>
   <updated>2009-02-25T23:38:07Z</updated>
   
   <summary> 宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４ その１での説明中に、いくつ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例　その４
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
その１での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。<br>
<b><u>・特定居住用宅地等</u></b><br>
特定居住用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/054.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①相続開始の直前の時点にて、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等であること。<br><br>

②以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中にそれぞれの要件に該当する被相続人の親族がいること。<br><br>

<b>【区分１】</b>被相続人の居住の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）取得者：被相続人の配偶者<br>
要件なし<br><br>

（２）取得者：被相続人と同居していた親族<br>
相続が開始された時点から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。<br>
相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。<br><br>

（３）取得者：被相続人と同居していない親族<br>
被相続人の配偶者や相続が開始される直前の時点において被相続人と同居していた一定の遺族がいない場合において、被相続人の親族で、相続が開始される前３年以内に、日本の国内にある自己または自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがなく、かつ、相続が開始された時点から相続税の申告期限までその宅地等を所有している人が対象となります。<br>
ただし、相続開始の時点にて日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は対象となりません。<br><br>

自己または自己の配偶者の所有に係る家屋につきましては、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除かれます。<br>
また、相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。<br><br>

<b>【区分２】</b>被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等<br>
<b>（要件）</b><br>
（１）取得者：被相続人の配偶者<br>
要件なし<br><br>

（２）取得者：被相続人と生計を一にしていた親族<br>
相続が開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/055.jpg" alt="宅地等の評価の特例　～　小規模宅地等の特例"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、該当する宅地等を取得した者が２人以上いる場合においては、そのうち１人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定居住用宅地等に

該当することになります。
</span>
</td>
</table>
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   <title>特別寄与とは</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozoku//3.139</id>
   
   <published>2009-03-11T07:33:53Z</published>
   <updated>2009-03-11T07:34:01Z</updated>
   
   <summary> 特別寄与とは 特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加に特別に貢献してきた...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="02相続を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozoku/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特別寄与とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加に特別に貢献してきた人に対して、法定相続分とは別に特別寄与分が認められるというものです。<br>
民法９０４条の２にて以下のように規定されています。
</span></td>
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/038.jpg" alt="特別寄与とは"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第１項<br>
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」<br><br>

事例としては、事業を長男が承継して父の財産増加に貢献したケースや病気等による看護を一人で努めるケースなどが該当します。<br>
このような場合には、法定相続分よりも多くの財産を相続できることになりますが、当然のこととしてその人の貢献によって財産の維持・増加が図られたと判断される場合に限られます。<br>
よって、両親と同居しているようなケースで通常の世話や介護を行ったとしても、扶養の義務があることから特別な寄与とは認められません。<br><br>

また、寄与分には数値があるような明確な判断基準がないことから、相続人全員で寄与分を認めるのか、認める場合にはどの程度とするのかを話合いで決めることになります。<br><br>

第２項<br>
「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」<br><br>

寄与分の協議が調わない、協議を行うことができない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになります。<br>
これを「寄与分を定める処分調停」といい、当事者から事情を聞く、資料を確認するなどを行い、解決案の提示や解決のための必要な助言をしてくれます。<br>
まずは、合意を目指した話合いを進めることになります。<br>
話合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、審判手続きが開始されることになります。<br><br>

<b>（寄与分を定める処分調停手続き）</b><br>
・申立人：特別寄与者<br><br>

・申立先：相手方（申立人以外の相続人全員のこと）のうち一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意して定める家庭裁判所等<br><br>

・必要書類：申立書、被相続人の除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本及び住民票、遺産に関する資料（財産目録や不動産登記簿謄本など）<br><br>

第３項<br>
「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」<br><br>

第４項<br>
「第２項の請求は、第907条第２項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。」<br><br>

家庭裁判所に対する請求は、遺産の分割の協議または審判等の請求の際、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求の際に同時に行うことができます。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/039.jpg" alt="特別寄与とは"></td>
<td>
<span class="mainfont">
よくあるケースとして、夫婦同然に暮らしてきた内縁の妻や、長年にわたって被相続人の介護を行ってくれた息子の嫁といった者は、特別寄与の対象となっていません。<br>
よって、このような相続権がない者に対して財産を譲りたいという場合には、遺言による財産の分割が必要となります。
</span>
</td>
</table>
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   <title>特定事業用資産の特例について　～その１</title>
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   <id>tag:www.sogi-sozoku.com,2009:/sozokuzei//4.1724</id>
   
   <published>2009-03-13T01:52:03Z</published>
   <updated>2009-03-13T01:52:12Z</updated>
   
   <summary> 特定事業用資産の特例について　～その１ 特定事業用資産の特例とは、一定の要件を...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01相続税について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sogi-sozoku.com/sozokuzei/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont"><strong><u>
特定事業用資産の特例について　～その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
特定事業用資産の特例とは、一定の要件を満たす者が相続や遺贈、贈与によって取得した一定の資産について、その相続等にかかる相続税の申告期限までの間、引き続きその資産の全てを有している場合には、相続税の課税価額が定められた割合で減額されるものです。
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/056.jpg" alt="特定事業用資産の特例"></td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この特例を受けることができる者を「特定事業用資産相続人等」と呼びます。<br>
また、上記における一定の資産とは、特定事業用資産と呼ばれるものの中から、この特例の適用を受けるものとして選択した資産をいいます。<br>
これを「選択特定事業用資産」といいます。<br><br>

ただし、被相続人から相続等によって財産を取得したいずれかの人が、被相続人からの贈与によって取得した一定の株式や出資について、特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例（租税特別措置法第７０条の３の３第１項）または特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例（租税特別措置法第７０条の３の４第１項）の適用を受け、または受けていた場合には、この特例の適用を受けることができませんので注意が必要です。<br><br>

<b><u>（特定事業用資産の特例の概要）</u></b><br>
<u>１．特定事業用資産</u><br>
<b>・非上場会社の株式または出資</b><br>
特定事業用資産となるのは、以下の（１）及び（２）の価額の合計額のうち１０億円以下の部分となります。<br>
ただし、贈与の時から相続開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限られます。<br><br>

<b>（１）相続や遺贈によって取得した特定同族会社株式等</b><br>
｛特定事業用資産相続人等｝<br>
被相続人から相続や遺贈によって上記の資産を取得した個人で、以下に掲げる全ての要件を満たす者をいいます。<br><br>

①被相続人の親族であること。<br><br>

②相続税の申告期限を経過するときにおいて選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人（清算中の法人を除く）の役員（清算人を除く）であること。<br><br>

③相続開始の時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

※・上記の「発行済株式総数等」とは、発行済株式の総数または出資の総額をいい、「株式等」とは、株式または出資をいう。<br><br>

・上記の「議決権制限株式等」とは、法人の株主総会または社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第２３条の２の２第４項または第５項に規定する株式等をいう。<br><br>

<b>＜減額割合：１０％＞</b><br><br>

<b>（２）贈与（贈与税の申告の際に一定の届出をしたものに限られる）によって取得した特定受贈同族会社株式等</b><br>
｛特定事業用資産相続人等｝<br>
被相続人から贈与によって上記の資産を取得した個人で、以下に掲げるすべての要件を満たすものをいいます。<br><br>

①上記の資産に係る相続時精算課税適用者であること。<br><br>

②上記の資産の贈与の時から相続税の申告期限を経過する時までの間の一定期間、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人の役員（贈与の時
において清算人である場合を除く）であること。<br><br>

③以下に掲げるいずれかの要件を満たしていること。<br><br>

(a)贈与の時において、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.sogi-sozoku.com/images/side/057.jpg" alt="特定事業用資産の特例"></td>
<td>
<span class="mainfont">
(b)贈与の時において、その個人並びにその個人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族が、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、各法人の発行済株式総数等（議決権制限株式等を除く）の２５％以上の株式等（議決権制限株式等を除く）を有していること。<br><br>

<b>＜減額割合：１０％＞</b>
</span>
</td>
</table>
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